統計法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、統計法(以下「法」という。)及び統計法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
総務大臣は、法第四条第四項の規定により同条第一項に規定する基本計画(以下この条において単に「基本計画」という。)の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該基本計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項をインターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により一般に周知するものとする。
前項の規定は、基本計画の変更について準用する。
第三条
法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする基幹統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
第五条
法第十五条第二項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第六条
法第十九条第二項において準用する法第九条第二項第九号の総務省令で定める事項は、第三条第一号に掲げる事項とする。
法第十九条第二項において準用する法第九条第三項の総務省令で定める書類は、承認を受けようとする一般統計調査の実施の必要性を明らかにした書類とする。
第七条
法第二十一条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第八条
法第三十三条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
第三十三条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
第三十三条提供申出者又はその代理人が自然人の場合であって、行政機関の長又は指定独立行政法人等が、カード代替電磁的記録(番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。)を構成する電磁的記録のうち、当該第三十三条提供申出者又はその代理人の氏名、生年月日及び住所に係る電磁的記録(以下「特定電磁的記録」という。)の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該第三十三条提供申出者又はその代理人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法によって、それらの者が本人であることを確認した場合には、当該特定電磁的記録の送信をもって前項柱書に定める書類の提示又は提出に代えることができる。
前項の規定は、第十七条第二項柱書、第二十五条第二項柱書及び第三十三条第二項柱書に定める書類の提示又は提出について準用する。
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条提供申出書等の訂正を求めることができる。
第九条
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。
前項の通知を受けた第三十三条提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
第十条
法第三十三条第一項第一号の総務省令で定める者は、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。
第十一条
法第三十三条第一項第二号の総務省令で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
第十二条
法第三十三条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。
第十三条
法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十四条
法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
第十五条
法第三十三条第四項の規定による公表は、同条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。
第十六条
法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十七条
法第三十三条の二第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第三十三条の二提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十三条の二提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等(これらの者が法第三十七条の規定により独立行政法人統計センターに事務の全部を委託するときは、独立行政法人統計センター。以下同じ。)が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。
第三十三条の二提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十三条の二提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十三条の二提供申出書等の訂正を求めることができる。
第十八条
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十三条の二提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨並びに当該調査票情報の提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた第三十三条の二提供申出者は、当該通知に係る調査票情報の提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める調査票情報の取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第十九条
法第三十三条の二第一項の調査票情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
第二十条
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十三条の二第一項の規定による調査票情報の提供をした後一月以内に行わなければならない。
第二十一条
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十二条
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。
前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
第二十三条
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。
第二十四条
法第三十三条の二第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第三十四条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、委託の申出をするものとする。
委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。
第二十六条
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第二十七条
法第三十四条第一項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。
第二十八条
法第三十四条第二項の規定による公表は、同条第一項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後一月以内に行わなければならない。
第二十九条
法第三十四条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
法第三十四条第三項の規定による公表は、同条第一項の統計の作成等を行った日から原則として三月以内に行わなければならない。
第三十一条
法第三十四条第三項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十二条
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による利用実績報告書を当該統計成果物の提供を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第二十五条第一項第八号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
ただし、当該統計成果物の提供を行った行政機関の長若しくは指定独立行政法人等の同意を得たとき又は第二十七条第一項第一号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後に当該統計成果物が公表(法第三十四条第三項の規定により行う公表を除く。)されたときは、この限りでない。
第三十三条
法第三十六条第一項の規定により行政機関の長又は指定独立行政法人等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第三十六条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第三十六条提供申出書」という。)に、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。
第三十六条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、行政機関の長又は指定独立行政法人等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、第一項の規定により提出された第三十六条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第三十六条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第三十六条提供申出書等の訂正を求めることができる。
第三十四条
行政機関の長又は指定独立行政法人等は、前条第一項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第三十六条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。
前項の通知を受けた第三十六条提供申出者は、当該通知に係る匿名データの提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した総務大臣が告示で定める様式による依頼書に、当該通知を行った行政機関の長又は指定独立行政法人等が定める匿名データの取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を遵守する旨記載した書面その他当該行政機関の長又は指定独立行政法人等が必要と認める書類を添付して、当該行政機関の長又は指定独立行政法人等に提出するものとする。
前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。
第三十五条
法第三十六条第一項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。
前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。
第三十六条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項の規定による公表は、法第三十六条第一項の規定による匿名データの提供をした後一月以内に行わなければならない。
第三十七条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第二項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十八条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第三項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、総務大臣が告示で定める様式による報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。
前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。
第三十九条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項の規定による公表は、法第三十六条の規定により準用する法第三十三条第三項の提出を受けた日から原則として三月以内に行わなければならない。
第四十条
法第三十六条第二項の規定により準用する法第三十三条第四項第三号の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
法第三十九条第一項第一号に掲げる行政機関の長が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
法第三十九条第一項第二号に掲げる指定地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
前項の規定は、法第三十九条第一項第三号に掲げる地方公共団体の長その他の執行機関が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第三号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。
この場合において、前項中「第二号情報」とあるのは、「第三号情報」と読み替えるものとする。
法第三十九条第一項第四号に掲げる指定独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第四号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次に定める措置とする。
前項の規定は、法第三十九条第一項第五号に掲げる独立行政法人等が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第五号情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定める措置について、準用する。
この場合において、前項中「第四号情報」とあるのは、「第五号情報」と読み替えるものとする。
法第三十九条第一項各号に掲げる者から当該各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該各号に定める情報(以下この項において「受託情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
第四十二条
法第四十二条第一項第一号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第一項調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
法第四十二条第一項第二号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「第二項匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
法第四十二条第一項第一号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託調査票情報」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
法第四十二条第一項第二号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報(以下この項において「受託匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として同条第二項の規定により準用する同条第一項柱書の総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある令による改正前の統計法施行令(昭和二十四年政令第百三十号)別記様式による証票は、この省令による改正後の統計法施行規則別記様式による証明書とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の規定による改正後の統計法施行規則第十一条第二項第一号(同規則第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は在留カードとみなし、特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。
前項の規定により、登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
第二条
次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の規定による改正前の統計法施行規則第十条各号に該当するものとされた統計法第三十四条の規定に基づく統計の作成等及び同令第十五条各号に該当するものとされた統計法第三十六条の規定に基づく匿名データの提供は、なお従前の例による。