愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
この法令の概要
愛がん動物用飼料の安全性確保に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は愛がん動物用飼料の製造・販売・輸出に関わる者で、法律上の「愛がん動物」の範囲の定義および輸出用飼料に係る特例措置を定める政令です。
第一条
(愛がん動物)
第二条
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。