スーダン国際平和協力隊の設置等に関する政令

法令番号:平成二十年政令第三百十号 公布日:2008-10-08 法令種別:政令 カテゴリー:外事 法令ID:420CO0000000310

この法令の概要

スーダンにおける国際平和協力活動の実施体制を定めることを目的とします。対象は国際平和協力隊およびその隊員で、スーダン向け国際平和協力隊の設置、隊が実施する具体的な業務の範囲、および隊員に支給される国際平和協力手当に関するルールを定める政令です。

第一条

(国際平和協力隊の設置)
国際平和協力本部に、スーダンにおけるスーダン政府とスーダン人民解放運動・軍との間の武力紛争に係る包括和平合意の履行の支援を任務とする国際連合平和維持活動(以下「スーダン国際連合平和維持活動」という。)のため、次に掲げる業務及び事務を行う組織として、平成二十三年九月三十日までの間、スーダン国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号タに掲げる業務に関する調整及び次条第一号から第三号までに掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション軍事部門司令部において行われるもの
次条第四号に掲げる業務に係る国際平和協力業務であって、国際連合スーダン・ミッション国際連合事務総長特別代表室において行われるもの
法第四条第二項第三号に掲げる事務
国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。

第二条

(政令で定める業務)
スーダン国際連合平和維持活動に係る法第三条第三号レの規定により同号タに掲げる業務に類するものとして政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
物資の調達に関する調整
飲食物の調製に関する調整
宿泊又は作業のための施設の維持管理に関する調整
データベース(スーダン国際連合平和維持活動に係る情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)の管理の用に供する電子情報処理組織の保守管理

第三条

(国際平和協力手当)
スーダン国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。
手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。