障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の規定による契約に係る教科用特定図書等の受領及び法第十条の規定による教科用特定図書等の無償給付に関する事務は、公立の小中学校(法第九条第一項に規定する小中学校をいう。以下同じ。)の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を所管する教育委員会、私立の小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該小中学校を設置する学校法人の理事長、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二十三条の規定により国立大学法人が設置する大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該国立大学法人の学長又は理事長、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第七十七条の二第一項の規定により公立大学法人(同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)が設置する大学に附属して設置される小中学校の児童及び生徒に係る教科用特定図書等については当該公立大学法人の理事長(以下「実施機関」という。)が行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により教科用特定図書等の発行をする者(以下「教科用特定図書等発行者」という。)から教科用特定図書等を受領したときは、小中学校の設置者に対し、直ちにこれを給付するものとする。