地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令
第一条
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下「法」という。)第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額を計算する場合において、同項に規定する按あん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この条において「地方法人特別税按分額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は地方法人特別税按分額の全額が一円未満であるときであって、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額に切捨て累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。以下同じ。)に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され、又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、当該既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税按分額についてこの項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があった地方法人特別税及び法人の事業税に係る法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され、又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について既に納付された地方法人特別税及び法人の事業税がある場合において、当該既に納付された地方法人特別税の地方法人特別税按分額についてこの項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき、又は残額がないときは、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額を切り捨てるものとし、当該残額が五十銭以上となるときは、その端数金額又は地方法人特別税按分額の全額を一円とする。
前項の場合において、法第十二条第二項の規定により地方法人特別税として納付があったものとされる額は前項の規定を適用して計算した地方法人特別税按分額に相当する額とし、同条第二項の規定により法人の事業税として納付があったものとされる額は同項の納付額から当該地方法人特別税按分額に相当する額を控除した額に相当する額とする。
第二条
都道府県は、法第十二条第三項の規定による払込みを行う場合には、同項の規定により払い込む地方法人特別税の納付額その他必要な事項を国に通知するものとする。
第三条
法第十四条第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった還付金等の額とする。
第四条
法第十五条第一項の規定により地方法人特別税に係る延滞金等(同項に規定する延滞金等をいう。以下この項において同じ。)の額を計算する場合において、同条第一項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税延滞金等あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税延滞金等あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税延滞金等あん分額の全額を一円とする。
この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税延滞金等あん分額を同条第一項の規定により計算した地方法人特別税に係る延滞金等の額とし、当該額を同項の規定により算出された延滞金等の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
法第十五条第二項の規定により地方法人特別税に係る還付加算金の額を計算する場合において、同項に規定するあん分した額のうち地方法人特別税に係るもの(以下この項において「地方法人特別税還付加算金あん分額」という。)に五十銭未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を切り捨て、地方法人特別税還付加算金あん分額に五十銭以上一円未満の端数があるとき又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額が五十銭以上一円未満であるときは、その端数金額又は地方法人特別税還付加算金あん分額の全額を一円とする。
この場合において、この項の規定を適用して計算した地方法人特別税還付加算金あん分額を同条第二項の規定により計算した地方法人特別税に係る還付加算金の額とし、当該額を同項の規定により算出された還付加算金の額から控除した額を同項の規定により計算した法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
第五条
都道府県は、法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十一の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該地方法人特別税の額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六の規定による申告書に記載された又は記載されるべきであった地方法人特別税の額(以下この項において「地方法人特別税中間申告納付額」という。)に満たない場合、又はない場合には、当該地方法人特別税中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税を還付しないときであっても、同法第七十二条の二十八第四項の規定の例により、当該満たない金額に相当する地方法人特別税中間申告納付額又は当該地方法人特別税中間申告納付額の全額を還付するものとする。
法第十四条及び第十六条の規定は、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金(これに加算すべき還付加算金を含む。)について準用する。
法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等(地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二(法第十条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による更正又は決定をいう。次項において同じ。)又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出(地方税法第七十二条の二十八又は第七十二条の三十一(法第十一条の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)の規定による申告書の提出をいう。次項において同じ。)により、いずれか一方の税に納付すべき税額が生じ、かつ、他方の税に還付すべき金額が生じた場合において、当該還付すべき金額が当該納付すべき税額に満たないときは、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。
この場合において、当該還付すべき金額には、還付加算金を付さないものとする。
法第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税について、法第十条の規定により併せて行われる更正等又は法第十一条の規定により併せて行われる申告書の提出により、いずれか一方の税に還付すべき金額が生じ、かつ、他方の税に納付すべき税額が生じた場合において、当該納付すべき税額が当該還付すべき金額に満たないときは、当該還付すべき金額に付する還付加算金の額は、当該満たない金額に相当する金額を基礎として計算した額とする。
この場合において、当該納付すべき税額に係る延滞金及び加算金は、徴収しないものとする。
第六条
法第十六条第一項第二号に規定する未納地方法人特別税等又は同条第二項に規定する納付すべきこととなっているその他の地方税(以下この条及び次条において「地方税等」という。)には、当該地方税等に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含むものとする。
第七条
法第十六条第四項に規定する政令で定める時は、地方税等の地方税法第十一条の四第一項に規定する法定納期限(次の各号に掲げる地方税等については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税又は地方法人特別税に係る延滞金については、その徴収の基因となった地方税又は地方法人特別税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第十六条第一項各号に規定する還付金等をいう。以下この条において同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となった還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
第八条
都道府県知事は、毎年度、総務大臣に対し、前年度の地方法人特別税の申告及び決定の件数、当該申告及び決定に係る納付すべき地方法人特別税額、前年度の地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
第九条
法第二十一条の二の規定により地方団体の徴収金とみなされた地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金についての地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五の二第四項の規定の適用については、同項第六号中「事業税」とあるのは、「事業税及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税」とする。
第十条
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
地方法人特別税の納税義務者が法の施行の日以後に開始する最初の事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)に係る地方法人特別税について法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の法人の事業税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の二・七倍の額に相当する額とする。
都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る法第十一条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る法第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて同法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十一年十月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第四条、第六条及び第七条(地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成三十年政令第百二十六号)第九条(見出しを含む。)の改正規定に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。