地方法人特別税等に関する暫定措置法
第三条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第四条
人格のない社団等及びみなし課税法人は、法人とみなして、この章の規定を適用する。
第五条
法人は、この法律により、地方法人特別税を納める義務がある。
第六条
法人の基準法人所得割額及び基準法人収入割額には、この法律により、国が地方法人特別税を課する。
第七条
地方法人特別税については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定は、適用しない。
地方法人特別税は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、同法第二条第二号に規定する地方税とみなす。
第八条
地方法人特別税の課税標準は、基準法人所得割額又は基準法人収入割額とする。
第九条
地方法人特別税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第十条
地方法人特別税の賦課徴収は、第八条及び第十六条に定めるものを除くほか、都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする。
この場合において、地方税法第十七条の六第一項第一号の規定に基づき更正又は決定をすることができる期間については、地方法人特別税及び法人の事業税は、同一の税目に属する地方税とみなして、同号の規定を適用するものとする。
第十一条
地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十三の規定により法人の事業税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書に記載すべき所得割額又は収入割額に係る基準法人所得割額又は基準法人収入割額、これらを課税標準として算定した地方法人特別税の額その他必要な事項を記載した申告書を、当該都道府県の法人の事業税の申告の例により、当該都道府県の法人の事業税の申告と併せて、当該都道府県知事に提出しなければならない。
第十二条
地方法人特別税の納税義務者は、地方法人特別税を当該都道府県の法人の事業税の納付の例により、当該都道府県の法人の事業税の納付と併せて当該都道府県に納付しなければならない。
地方法人特別税及び法人の事業税の納付があった場合においては、政令で定めるところにより、その納付額を第十条又は前条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する地方法人特別税及び法人の事業税の納付があったものとする。
都道府県は、地方法人特別税の納付があった場合においては、当該納付があった月の翌々月の末日までに、政令で定めるところにより、地方法人特別税として納付された額を国に払い込むものとする。
第十三条
都道府県は、地方税法の規定により法人の事業税の所得割又は収入割の全部又は一部に相当する金額を還付する場合においては、当該都道府県の法人の事業税の還付の例により、前条第一項の規定により当該法人の事業税の所得割又は収入割と併せて納付された地方法人特別税の全部又は一部に相当する金額を還付しなければならない。
この場合においては、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を還付するものとする。
都道府県は、地方法人特別税に係る過誤納金があるときは、当該都道府県の法人の事業税に係る過誤納金の還付の例により、遅滞なく、還付しなければならない。
前二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。以下この項、次条及び第十六条において「還付金等」という。)の還付は、法人の事業税に係る還付金等の還付と併せて行わなければならない。
第十四条
都道府県は、前条の規定により地方法人特別税に係る還付金等を還付することとした場合には、当該還付金等に相当する額を、第十二条第三項の規定により翌々月の末日までに国に払い込むものとされる地方法人特別税として納付された額(以下この条において「払込予定額」という。)であって当該還付金等を還付することとした日の属する月に納付されたものの総額から控除するものとする。
ただし、当該還付金等に相当する額が当該総額を超える場合にあっては、当該超える額に相当する額に達するまでの額を払込予定額であって当該月の翌月以後の各月に納付されたものの総額から順次控除するものとする。
前項の規定の適用を受けた還付金等について返納があった場合その他政令で定める事由が生じた場合には、当該返納があった額その他政令で定める額に相当する額を、当該返納があった日又は政令で定める事由が生じた日の属する月における払込予定額の総額に加算するものとする。
第十五条
地方法人特別税に係る延滞金及び加算金並びに法人の事業税に係る延滞金及び加算金並びにこれらの延滞金の免除に係る金額(以下この条において「延滞金等」という。)の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された延滞金等をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る延滞金等の額とする。
地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付加算金の計算については、地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の合算額によって行い、政令で定めるところにより、算出された還付加算金をその計算の基礎となった地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の額にあん分した額に相当する金額を地方法人特別税又は法人の事業税に係る還付加算金の額とする。
前二項の規定により地方法人特別税及び法人の事業税に係る延滞金等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算は、地方法人特別税及び法人の事業税を一の税とみなしてこれを行う。
第十六条
地方税法第十七条の二の規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金等については、適用しない。
ただし、第十条又は第十一条の規定により併せて賦課され又は申告された地方法人特別税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎とされた事業年度の地方法人特別税及び法人の事業税で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
前項第一号に規定する場合にあっては、地方法人特別税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方法人特別税等還付金等(未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等又は納付すべきこととなっているその他の地方税を納付することを委託したものとみなす。
第一項第二号に規定する場合にあっては、同号の還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該還付金等(未納地方法人特別税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納地方法人特別税等を納付することを委託したものとみなす。
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
第十七条
地方税法の規定により定められた法人の事業税の納税管理人は、当該都道府県における当該納税義務者に係る地方法人特別税の納税管理人として、納税に関する一切の事項を処理しなければならない。
第十八条
第十条の規定により都道府県知事が当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収の例により当該都道府県の法人の事業税と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に関する処分は、不服申立て及び訴訟については、地方税法に基づく処分とみなして、同法第一章第十三節の規定を適用する。
この場合において、同法第十九条中「地方団体の徴収金に」とあるのは「地方団体の徴収金及び旧地方法人特別税(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)に規定する地方法人特別税をいう。第九号及び第十九条の七において同じ。)に」と、同条第九号並びに第十九条の七第一項及び第二項中「地方団体の徴収金」とあるのは「地方団体の徴収金及び旧地方法人特別税」とする。
第十九条
地方法人特別税に関する犯則事件については、法人の事業税に関する犯則事件とみなして、地方税法第一章第十六節の規定を適用する。
第二十条
都道府県知事は、政令で定めるところにより、総務大臣に対し、地方法人特別税の申告の件数、地方法人特別税額、地方法人特別税に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
総務大臣は、必要があると認める場合には、前項に規定するもののほか、都道府県知事に対し、当該都道府県に係る地方法人特別税の賦課徴収又は申告納付に関する事項の報告を求めることができる。
総務大臣が都道府県知事に対し、地方法人特別税及び法人の事業税の賦課徴収に関する書類を閲覧し、又は記録することを求めた場合には、都道府県知事は、関係書類を総務大臣又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第二十一条
第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九又は第七十二条の三十一の規定による法人の事業税に係る申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書の提出については、地方税法第七百四十七条の二第一項に規定する地方税関係申告等とみなして、同条の規定を適用する。
第二十一条の二
第十二条の規定により法人の事業税の納付と併せて納付しなければならない地方法人特別税並びに第十条の規定により法人の事業税に係る延滞金及び加算金と併せて賦課徴収を行う地方法人特別税に係る延滞金及び加算金の収納の事務については、地方法人特別税並びに地方法人特別税に係る延滞金及び加算金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二までの規定を適用する。
第二十二条
地方法人特別税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第二十三条
この章の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次条第一項及び第二項、第二十七条第一項、第三項及び第五項、第二十八条第四項並びに第二十九条第二項において同じ。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十五条
正当な事由がなくて第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しなかった場合においては、法人の代表者(法人課税信託(地方税法第七十二条の二第四項に規定する法人課税信託をいう。次条第一項及び第二十七条第一項において同じ。)の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十六条
第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定による申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書に虚偽の記載をして提出した場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関して、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
第二十七条
偽りその他不正の行為によって地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者(法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が千万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、千万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
第一項に規定するもののほか、第十一条の規定により地方税法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項若しくは第三項の規定による申告書と併せて提出しなければならない第十一条の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限内に提出しないことにより、地方法人特別税の全部又は一部を免れた場合においては、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者で、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の免れた税額が五百万円を超える場合においては、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五百万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して第一項又は第三項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
前項の規定により第一項又は第三項の違反行為につき法人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの項の罪についての時効の期間による。
人格のない社団等について第五項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十八条
地方法人特別税の納税者が滞納処分の執行を免れる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、若しくは都道府県の不利益に処分し、その財産に係る負担を偽って増加する行為をし、又はその現状を改変して、その財産の価額を減損し、若しくはその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免れさせる目的で前項の行為をしたときも、同項と同様とする。
情を知って前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となったときは、その相手方としてその違反行為をした者は、二年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前三項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、当該各項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は代理人、使用人その他の従業者がその法人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対し、同項の罰金刑を科する。
人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十条
第十条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十一条
地方法人特別税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び地方法人特別税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は地方法人特別税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合においては、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十二条
地方法人特別譲与税は、地方法人特別税の収入額に相当する額とし、都道府県に対して譲与するものとする。
第三十三条
毎年度、各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、地方法人特別譲与税基本額(次条第一項の規定により当該年度において譲与すべき地方法人特別譲与税の総額に相当する額から財源超過団体調整額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口をいう。次条第二項において同じ。)であん分した額及び地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による従業者数をいう。次条第二項において同じ。)であん分した額の合算額(財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る個別財源超過団体調整額を加えた額)とする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三十四条
地方法人特別譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額は、前項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額から前条第二項第三号に規定する財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を控除した額(以下この項において「各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額」という。)の二分の一に相当する額を各都道府県の人口であん分した額及び各譲与時期ごとの地方法人特別譲与税基本額の二分の一に相当する額を各都道府県の従業者数であん分した額の合算額(同条第二項第一号に規定する財源超過額調整団体にあっては、当該合算額に当該財源超過額調整団体に係る同項第二号に規定する個別財源超過団体調整額の四分の一に相当する額を加えた額)とする。
前二項の規定により計算した各譲与時期ごとに各都道府県に対して譲与する地方法人特別譲与税の額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
この場合においては、当該各譲与時期ごとに譲与すべき地方法人特別譲与税の額は、第一項の規定により各譲与時期ごとに譲与すべき額からそれらの端数金額を控除した金額とする。
各譲与時期ごとに譲与することができなかった金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、その次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第三十五条
総務大臣は、地方法人特別譲与税を都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき額とするものとする。
第三十六条
総務大臣は、第三十三条若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は都道府県に対して譲与すべき地方法人特別譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
第三十七条
国は、地方法人特別譲与税の譲与に当たっては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
第三十八条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の規定の適用については、当分の間、同法第四条の三第一項中「特別とん譲与税」とあるのは「地方法人特別譲与税、特別とん譲与税」と、同法第三十三条の五の三中「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
第三十九条
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条及び附則第八条の規定の適用については、当分の間、同法第十四条第一項中「当該道府県の地方揮発油譲与税」とあるのは「当該道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額の百分の七十五の額、当該道府県の地方揮発油譲与税」と、同条第三項の表道府県の項中「十三 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」とあるのは「十三 地方法人特別譲与税 前年度の地方法人特別譲与税の譲与額 十三の二 地方揮発油譲与税 前年度の地方揮発油譲与税の譲与額」と、同法附則第八条中「第十四条第三項」とあるのは「地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第三十九条の規定により読み替えられた第十四条第三項」と、「事業税、」とあるのは「事業税、地方法人特別譲与税、」と、「並びに法人の行う事業に対する事業税」とあるのは「、法人の行う事業に対する事業税並びに地方法人特別譲与税」とする。
第四十条
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「収入見込額」とあるのは、「収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の地方法人特別譲与税の収入見込額を加算した額)」とする。
第四十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、命令で定める。
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
第三章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用する。
第四章の規定は、平成二十一年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
第三条
施行日以後に開始する最初の事業年度に係る法人の事業税についての地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「三・三倍」とする。
平成二十一年度における地方法人特別譲与税についての第三十四条の規定の適用については、同条第一項の表五月の項中「二月から四月まで」とあるのは、「前年の十二月から翌年の四月まで」とする。
平成二十一年度分の地方交付税についての第三十九条の規定の適用については、同条中「前年度の地方法人特別譲与税の譲与額」とあるのは、「平成二十一年度分の地方法人特別譲与税の見込額として総務省令で定めるところにより算定した額」とする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
前条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条の二
この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十九条
第四条の規定による改正後の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「新暫定措置法」という。)第九条及び第十三条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
地方法人特別税の納税義務者が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する最初の事業年度に係る地方法人特別税について新暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の二十六第一項本文の規定により申告納付する場合における地方法人特別税の額(次項において「中間申告納付額」という。)は、当該事業年度の開始の日から六月を経過した日の前日までに当該事業年度の前事業年度の地方法人特別税として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額を当該事業年度の前事業年度の月数で除して得た額の四倍の額に相当する額とする。
都道府県は、前項に規定する場合において、当該中間申告納付額に係る新暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の二十八若しくは第七十二条の三十三の規定による申告書に記載された地方法人特別税の額又は当該中間申告納付額に係る新暫定措置法第十条の規定によりその例によることとされる新法第七十二条の三十九、第七十二条の四十一若しくは第七十二条の四十一の二の規定による更正若しくは決定に係る地方法人特別税の額が、当該中間申告納付額に満たないとき、又はないときであって、当該中間申告納付額と併せて新法第七十二条の二十六の規定により納付された法人の事業税の全部又は一部に相当する金額を還付するときは、新暫定措置法第十三条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該都道府県の法人の事業税に係る還付金又は過誤納金の還付の例により、当該満たない金額に相当する中間申告納付額又は当該中間申告納付額の全額を還付するものとする。
新暫定措置法第十三条第三項及び第十四条の規定の適用については、前項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付は、新暫定措置法第十三条第一項又は第二項の規定による地方法人特別税に係る還付金又は過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付とみなす。
第二十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第二十五条
新暫定措置法第九条及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
第二十六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十条
新暫定措置法第九条及び第十三条の規定は、施行日以後に開始する事業年度(地方税法第七十二条の十三に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
新暫定措置法第三条の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税及びこれと併せて賦課され、又は申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における附則第五条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第二条第一項」とあるのは、「第二条」とする。
第三十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十八条
法人の施行日前に終了した事業年度に係る第十条の規定による改正前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「旧暫定措置法」という。)第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び法人の施行日前に旧暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の二十六第一項の規定により申告納付の義務が発生した同条の規定による申告書並びにこれらの申告書に係る旧暫定措置法第十一条の規定によりその例によることとされる旧法第七十二条の三十三第二項又は第三項の規定による修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係る旧暫定措置法第二十一条において準用する旧法第七十二条の三十五第一項から第三項までの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
第一条
この法律は、令和元年十月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和三年九月一日から施行する。
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。