特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令
この法令の概要
第一条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十八条の八第二項の申請書は、様式第一号によるものとする。
前項の申請書に法第十八条の八第二項第二号の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画(以下「海底下廃棄実施計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次のとおりとする。
第一項の申請書に法第十八条の八第二項第三号の汚染状況の監視に関する計画(以下「海底下廃棄監視計画」という。)に係る事項として記載すべきものは、次の各号に掲げる監視の区分ごとの監視の方法並びに実施時期及び頻度とする。
第一項の申請書には、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面を添付しなければならない。
第二条
法第十八条の九第一号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。
第三条
法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。
第四条
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五条
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
第六条
第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
第七条
法第十八条の十二において準用する法第十条の六第六項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の許可証は、様式第二号によるものとする。
第八条
法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の九第一項(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第六十二号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条の十二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により汚染状況の監視をしたときは、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるところにより、その結果を環境大臣に報告しなければならない。
第九条
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。
第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第十条
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
第十一条
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
第十二条
法第十八条の八第一項の許可を受けた者は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し報告を求められたときは、遅滞なく、これを報告しなければならない。
第十三条
削除
第十四条
法第十八条の十五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による指定海域の指定(同条第五項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。)の公示は、当該指定をする旨及び当該指定海域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
第十五条
法第十九条第一項の指定海域台帳は、帳簿及び図面をもって調製するものとする。
前項の帳簿及び図面は、指定海域ごとに調製するものとする。
第一項の帳簿は、指定海域につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は様式第五号のとおりとする。
第一項の図面は、次のとおりとする。
帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、環境大臣は、速やかにこれを訂正しなければならない。
法第十八条の十五第四項の規定により指定海域の指定が解除された場合には、環境大臣は、当該指定海域に係る帳簿及び図面を指定海域台帳から消除しなければならない。
第十六条
法第十九条の二第一項の規定による届出は、様式第六号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
第十七条
法第十九条の二第一項本文の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十八条
法第十九条の二第一項第三号の環境省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第十九条の二第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による届出書を提出して行うものとする。
前項の届出書には、第十六条第二項第五号に掲げる図面を添付しなければならない。
第二十条
前条の規定は、法第十九条の二第三項の届出について準用する。
この場合において、前条第一項第六号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
第二十一条
法第十九条の二第四項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。
第一条
この省令は、改正法の施行の日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。