第二条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関する基準)
法第十八条の九第一号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合を含む。)の海底下廃棄をする海域及び海底下廃棄の方法に関し環境省令で定める基準は、次に掲げる海域において海底下廃棄をすることとする。
一地震等の自然現象による地層の著しい変動の記録がない海域
二将来において地層の著しい変動が生ずるおそれが少ないと見込まれる海域
三特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を有する海域
四海底下廃棄をした特定二酸化炭素ガスの状態の監視及び汚染状況の監視(法第十八条の八第二項第三号に規定する汚染状況の監視をいう。以下同じ。)をすることができる海域
五特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合において、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずることができる海域
六当該海域及びその周辺の海域における、海洋環境の保全上特に保護を図る必要があるものの所在に関する知見が得られている海域
第三条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る申請者の能力に関する基準)
法第十八条の九第三号(法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する場合並びに法第十八条の十三第二項及び第十八条の十四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の申請者の能力に関し環境省令で定める基準は、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があることとする。
第四条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての事前評価に関する事項を記載した書類)
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
二海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される当該特定二酸化炭素ガスの海洋への漏出の位置及び範囲並びに漏出量並びにその予測の方法
三海洋環境の構成要素に係る項目のうち、当該特定二酸化炭素ガスに係る前号の予測及び当該特定二酸化炭素ガスの特性並びに海底下廃棄をする海域の状況を勘案し、当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に影響を受けるおそれがあるものとして、その影響等についての調査を行ったもの(以下この条において「潜在的海洋環境影響調査項目」という。)
四潜在的海洋環境影響調査項目の現況及びその把握の方法
五当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される潜在的海洋環境影響調査項目に係る変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにその予測の方法
六当該特定二酸化炭素ガスが海洋に漏出したと仮定した場合に予測される海洋環境に及ぼす影響の程度の分析及びこれに基づく事前評価の結果
七その他当該特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関して参考となる事項
第五条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可申請書の添付書類)
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の六第三項の環境省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一当該海底下廃棄をする海域が、第二条において定める基準に適合し、かつ、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることを説明する書類
二当該特定二酸化炭素ガスが海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであることを説明する書類
三申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有することを説明する書類
四申請者が、海底下廃棄実施計画及び海底下廃棄監視計画を適確に実施するに足りる技術的能力を有することを説明する書類
五当該海底下廃棄をする海域において、当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄がされていた場合又は当該海底下廃棄の終了後に更なる海底下廃棄がされる予定がある場合においては、当該海域においてされた、又はされる予定の海底下廃棄の全体計画の概要を記載した書面
第六条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請手続の細目)
第一条及び前二条に定めるもののほか、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請に関し必要な事項は、環境大臣が定める。
第九条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の変更の許可の申請)
法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第一項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三号による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
2 第四条から第六条までの規定は、法第十八条の十二において読み替えて準用する法第十条の十第三項において準用する法第十条の六第三項に規定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をすることが海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書類及び同項の環境省令で定める書類について準用する。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一第一条第二項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄実施計画を記載した書類
二第一条第二項第五号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲を示す図面
三第一条第三項各号に掲げる事項に変更がある場合は、変更後の海底下廃棄監視計画を記載した書類
第十条
(許可を要しない特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の軽微な変更)
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変更とする。
一第一条第二項第一号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間を短縮する場合を除く。)
三第一条第二項第三号に掲げる事項に係る変更(海底下廃棄実施期間において海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量を減少させる場合を除く。)
四第一条第二項第五号及び第六号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって海洋環境に及ぼす影響が減ぜられることとなるものを除く。)
五第一条第二項第七号の事項に係る変更(当該変更によって第一条第二項第七号に規定する措置がより効果的に行われるようになるものを除く。)
六第一条第三項各号に掲げる事項に係る変更(当該変更によって汚染状況の監視がより効果的に行われるようになるもの又は汚染状況の監視の頻度が高くなるものを除く。)
第十一条
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る軽微な変更等の届出)
法第十八条の十二において準用する法第十条の十第四項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第四号による届出書を環境大臣に提出して行うものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
三第十条に規定する軽微な変更をしたとき、又は法第十八条の八第二項第一号に掲げる事項に変更があったときは、その変更の内容
第十九条
(既に海底及びその下の形質の変更に着手している者の届出)
法第十九条の二第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第六号による届出書を提出して行うものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名及び住所
二海底及びその下の形質の変更を行っている指定海域の名称
三海底及びその下の形質の変更の種類、場所及び施行方法
六海底及びその下の形質の変更の完了日又は完了予定日
2 前項の届出書には、第十六条第二項第五号に掲げる図面を添付しなければならない。
第二十条
(非常災害のために必要な応急措置として海底及びその下の形質の変更をした者の届出)
前条の規定は、法第十九条の二第三項の届出について準用する。
この場合において、前条第一項第六号中「完了日又は完了予定日」とあるのは、「完了日」と読み替えるものとする。
第二十一条
(海底及びその下の形質の変更の施行方法に関する基準)
法第十九条の二第四項の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる要件を満たすとともに、当該海底下廃棄をする海域の海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであることとする。
一海底下廃棄をされた特定二酸化炭素ガスを海洋に漏出させるおそれのないものであること。
二特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害を防止する地質構造を変化させないものであること。
三海底及びその下の形質の変更を行う指定海域及びその周辺に設置された特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の用に供する設備の機能を損なうおそれのないものであること。
四海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じていないことを確認するために監視を実施するものであること。
五海底及びその下の形質の変更の施行中に当該海底及びその下の形質の変更に伴って特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生じ、又は生ずるおそれが生じた場合には、当該障害の拡大又は発生を防止するために必要な措置を講ずるものであること。