勤労者財産形成促進法施行令(以下「令」という。)第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一
次のいずれかに該当するものであること。
イ
特定主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。)を耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅であること。
ロ
準耐火構造の住宅(建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅以外の住宅で、次のいずれかに該当するものをいう。)であること。
(1)
建築基準法第二条第九号の三イ又はロのいずれかに該当する住宅
(2)
次に掲げる耐火性能を有する構造の住宅に該当する住宅
(i)
外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。
(ii)
屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二各号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
(iii)
天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
(iv)
(i)から(iii)までに定めるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。
ハ
次に掲げる基準に該当する住宅であること。
(1)
構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とすること。
(2)
地盤面から基礎の上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
(3)
小屋裏(屋根断熱工法を用いることその他の措置が講じられていることにより、室内と同等の温熱環境にあると認められる小屋裏を除く。)を有する場合にあっては、次のいずれかの方法により換気を行うものであること。
(i)
小屋裏の壁で屋外に面するものに換気上有効な位置に二以上の換気口が設けられ、かつ、当該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が三百分の一以上であること。
(ii)
軒裏の換気上有効な位置に二以上の換気口が設けられ、かつ、当該換気口の有効面積の天井の面積に対する割合が二百五十分の一以上であること。
(iii)
軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の壁で屋外に面するものに排気口が当該給気口と垂直距離で九十センチメートル以上離して設けられ、かつ、当該給気口及び当該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合がそれぞれ九百分の一以上であること。
(iv)
軒裏に給気口が設けられ、小屋裏の頂部に排気塔その他の器具を用いて排気口が設けられ、かつ、当該給気口の有効面積の天井の面積に対する割合が九百分の一以上であり、当該排気口の有効面積の天井の面積に対する割合が千六百分の一以上であること。
(4)
床下が次に掲げる基準に適合するものであること。
(i)
厚さ六十ミリメートル以上のコンクリート、厚さ〇・一ミリメートル以上の防湿フィルムその他これらと同等の防湿性能を有すると認められる材料で覆われていること。
(ii)
外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気口が設けられ、壁の全周にわたって、壁の長さ一メートルにつき有効面積七十五平方センチメートル以上の換気口が設けられ、又は同等の換気性能を有すると認められる措置が講じられていること。
(5)
(1)から(4)までに定めるもののほか、住宅の各部分は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第三条の二第一項に規定する評価方法基準を勘案して独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構が定める耐久上支障のない措置が講じられていること。
二
構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
三
地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあっては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
2 建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であって、同項の基準に該当する住宅と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅については、独立行政法人勤労者退職金共済機構又は独立行政法人住宅金融支援機構は、令第三十六条第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅とすることができる。