第五条
(広域的特定活動に伴う人の往来又は物資の流通に対応するために必要な事業)
法第二条第三項第二号の国土交通省令で定める事業は、前条第一号に掲げる事業とする。
第六条
(広域的地域活性化基盤整備計画が適合すべき拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画)
法第五条第四項の国土交通省令で定める拠点施設関連基盤施設整備事業に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。
一高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項に規定する整備計画
二港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の二第一項に規定する基本方針及び同法第三条の三第一項に規定する港湾計画
三下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画並びに同法第四条第一項及び第二十五条の二十三第一項の事業計画
四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第十六条第一項に規定する河川整備基本方針及び同法第十六条の二第一項に規定する河川整備計画
五住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する住生活基本計画
第八条
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
法第五条第八項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とするもの
二地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公共施設その他の公益的施設の整備等に関する事業を営むもの
三前二号に掲げるもののほか、広域的地域活性化のための基盤整備を推進する観点から必要と認められる事業等を実施する者として、都道府県知事が指定したもの
第十四条
(認定事業の施行に要する費用の一部についての支援の方法)
法第十五条第一項第一号ホの国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一認定事業者(専ら認定事業の施行を目的とする特定目的会社に限る。)に対する出資
二認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資
三認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行う株式会社、合同会社又は特定目的会社(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理するものに限る。)に対する出資
第十五条
(民間都市機構の行う拠点施設整備事業支援業務の基準)
法第十五条第三項の国土交通省令で定める基準は、一般の金融機関の行う金融等を補完するものであることとする。
第十八条
(特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に準ずる者)
法第二十二条第十項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とするもの
二地方公共団体が資本金の二分の一以上を出資している株式会社で、公的賃貸住宅等(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。次号において同じ。)の整備及び管理に関する事業を営むもの
三前二号に掲げるもののほか、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備及び管理を推進する観点から必要と認められる事業又は事務を実施する者として、市町村長が指定したもの