郵政民営化法施行令(平成十七年政令第三百四十二号。以下「令」という。)第十九条第四項第一号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号。以下「法」という。)第百七十九条第七項に規定する再保険契約をいう。以下この条において同じ。)に係る旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。以下この条において同じ。)について公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)附則第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下「旧公社法施行規則」という。)第二十五条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる保険料積立金(以下この条において「保険料積立金」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
2 令第十九条第四項第一号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる未経過保険料(以下この条において「未経過保険料」という。)として積み立てなければならないこととされていた同号に定める金額とする。
3 令第十九条第四項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社(法第百七十九条第五項に規定する旧公社をいう。第八項において同じ。)が最後事業年度(法第百七十九条第四項に規定する最後事業年度をいう。第八項において同じ。)の決算において整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「旧公社法」という。)第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第二十五条第一項第三号に定める金額とする。
4 令第十九条第六項第一号に規定する財務省令で定める割合は、法第百七十九条第十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第三十三条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
5 令第十九条第六項第二号に規定する財務省令で定める金額は、法第百七十九条第十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第十九条第四項第一号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。
6 令第十九条第十三項第一号イに規定する保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。次項において同じ。)終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき保険料積立金として積み立てなければならないこととされていた同項第一号に定める金額とする。
7 令第十九条第十三項第一号イに規定するまだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額は、当該連結事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法施行規則第二十五条第一項の規定に基づき未経過保険料として積み立てなければならないこととされていた同項第二号に定める金額とする。
8 令第十九条第十三項第二号イに規定する財務省令で定める金額は、旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧公社法施行規則第二十五条第一項第三号に定める金額とする。
9 令第十九条第十五項第一号に規定する財務省令で定める割合は、法第百七十九条第二十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について旧公社法第三十三条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された保険料積立金を計算する方法及び未経過保険料を計算する方法に従って計算した金額のうちに保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額の占める割合とする。
10 令第十九条第十五項第二号に規定する財務省令で定める金額は、法第百七十九条第二十二項第三号に規定する再再保険に付した日において、再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について令第十九条第十三項第一号の規定の例により計算した金額のうち、保険業法施行規則第七十一条第一項の規定により積み立てないことができることとされる当該再再保険を付した部分に相当する金額とする。