地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令
この法令の概要
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、同法第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業の具体的内容を定めることを目的とします。対象は軌道運送および道路運送に係る高度化事業で、各事業として該当する輸送サービスの種別・要件を定める府省令です。
第一条
第二条
法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
附 則
この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。