地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十二条及び第十七条に規定する軌道運送高度化事業及び道路運送高度化事業を定める省令

法令番号法令番号: 平成十九年総務省令第百十九号
公布日公布日: 2007-09-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 陸運
所管所管: 総務省
法令ID法令ID: 419M60000008119

第一条

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「法」という。)第十二条に規定する軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる軌道運送高度化事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

第二条

法第十七条に規定する道路運送高度化事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる道路運送高度化事業(地方財政法第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。

附 則

この省令は、平成十九年十月一日から施行し、平成十九年度の地方債から適用する。