第六条
(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)
会社は、法第七条前段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日の一月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書に銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一関連銀行又は関連保険会社の商号、免許取得年月日及び営業開始年月日
二銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する日
2 会社は、法第七条後段の規定による届出をしようとするときは、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日の一月前までに(法第二条第二項第三号又は同条第三項第三号に掲げる事項を変更する場合にあっては、これらの事項を変更するための契約を締結する日の前日までに)、次に掲げる事項を記載した届出書に変更後の銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約に係る契約書の案その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
三銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約の内容を変更するための契約を締結する日
四変更に係る銀行窓口業務又は保険窓口業務の開始の時期
第八条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
会社は、法第九条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。)
二会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ株主に対し、会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
四新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
五募集新株予約権の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)の使途
第八条の二
(株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)
会社は法第九条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一会社法第七百六十八条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)又は同法第七百七十四条の三第一項各号に掲げる事項(同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同条第三項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
二株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付する方法
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一株式交換又は株式交付に関する株主総会又は取締役会の議事録の写し
二株式交換契約又は株式交付計画の内容を記載した書面