没収保全(国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第四十三条第一項に規定する没収保全命令による処分の禁止をいう。以下同じ。)がされている財産に対し滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。以下同じ。)による差押えをしたときは、徴収職員等(徴収職員、徴税吏員その他滞納処分を執行する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、検察官にその旨を通知しなければならない。
ただし、没収保全がされている金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第八号)第十三条において準用する犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。
ただし、没収保全がされている金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。)に対し滞納処分による差押えをした場合において、国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第八号)第十三条において準用する犯罪収益に係る保全手続等に関する規則(平成十一年最高裁判所規則第十号)第十九条第二項において準用する同規則第十四条第三項の通知がされたときは、この限りでない。
2 没収保全がされている財産に対し滞納処分による差押えをした場合において、滞納処分による差押えを解除したときは、徴収職員等は、検察官にその旨を通知しなければならない。
3 前二項の規定は、附帯保全命令(法第四十三条第一項に規定する附帯保全命令をいう。以下同じ。)による処分の禁止がされている権利に対し滞納処分による差押えがされた場合について準用する。