総合海洋政策本部令 法令番号:平成十九年政令第二百二号 公布日:2007-07-06 法令種別:政令 カテゴリー:環境保全 法令ID:419CO0000000202 この法令の概要 総合海洋政策本部の組織運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は総合海洋政策本部およびその構成員で、参与会議の設置、参与の任期・身分、本部の運営方法を定める政令です。 条文目次第一条 (参与会議)第二条 (参与の任期等)第三条 (総合海洋政策本部の運営)附 則 第一条(参与会議)総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3 参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 第二条(参与の任期等)参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。2 参与は、再任されることができる。3 参与は、非常勤とする。 第三条(総合海洋政策本部の運営)この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。 附 則 この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。