総合海洋政策本部令 法令番号法令番号: 平成十九年政令第二百二号公布日公布日: 2007-07-06法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 環境保全法令ID法令ID: 419CO0000000202 条文目次第一条 (参与会議)第二条 (参与の任期等)第三条 (総合海洋政策本部の運営)附 則 第一条(参与会議)総合海洋政策本部に、参与会議を置く。2 参与会議は、海洋に関する施策に係る重要事項について審議し、総合海洋政策本部長に意見を述べる。3 参与会議は、参与十二人以内をもって組織する。4 参与は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 第二条(参与の任期等)参与の任期は、二年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。2 参与は、再任されることができる。3 参与は、非常勤とする。 第三条(総合海洋政策本部の運営)この政令に定めるもののほか、総合海洋政策本部の運営に関し必要な事項は、総合海洋政策本部長が総合海洋政策本部に諮って定める。 附 則 この政令は、海洋基本法の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。