東ティモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令 法令番号:平成十九年政令第百五号 公布日:2007-03-30 法令種別:政令 カテゴリー:外事 法令ID:419CO0000000105 この法令の概要 東ティモールにおける選挙監視活動のために派遣される国際平和協力隊の組織および処遇を定めることを目的とします。対象は当該協力隊の隊員および関係機関で、協力隊の設置、隊員の定員、および派遣に伴う国際平和協力手当の支給に関するルールを定める政令です。 条文目次第一条 (国際平和協力隊の設置)第二条 (国際平和協力手当)第三条 (定員)附 則 第一条(国際平和協力隊の設置)国際平和協力本部に、東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第三号トに掲げる業務に係る国際平和協力業務及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、平成十九年七月三十一日までの間、東ティモール選挙監視国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。2 国際平和協力本部長は、協力隊の隊員のうち一人を隊長として指名し、国際平和協力本部長の定めるところにより隊務を掌理させる。 第二条(国際平和協力手当)東ティモールにおける国際的な選挙監視活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。 第三条(定員)協力隊の隊員の法第十九条に規定する定員は、九人とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。 東チモール選挙監視国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成十四年政令第百五十六号)は、廃止する。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。