地域公共交通の活性化及び再生に関する法律
この法令の概要
第一条
この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、移動のための交通手段に関する利用者の選好の変化により地域公共交通の維持に困難を生じていること等の社会経済情勢の変化に対応し、地域住民の自立した日常生活及び社会生活の確保、活力ある都市活動の実現、観光その他の地域間の交流の促進並びに交通に係る環境への負荷の低減を図るための基盤となる地域における旅客の運送に関するサービス(以下「地域旅客運送サービス」という。)の提供を確保するために地域公共交通の活性化及び再生を推進することが重要となっていることに鑑み、交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)の基本理念にのっとり、地方公共団体による地域公共交通計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施並びに再構築協議会による再構築方針の作成に関する措置並びに新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の円滑化を図るための措置について定めることにより、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫並びに地域の関係者の連携と協働を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
主務大臣は、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであること並びに交通が観光旅客の来訪及び滞在の促進に不可欠なものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進及び観光の振興に寄与することとなるよう配慮して定めるものとする。
基本方針は、交通政策基本法第十五条第一項に規定する交通政策基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、国家公安委員会及び環境大臣に協議するものとする。
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
第四条
国は、地方公共団体、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、必要な情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の援助、研究開発の推進、人材の養成及び資質の向上並びに関係者相互間の連携と協働の促進に努めなければならない。
都道府県は、市町村、公共交通事業者等その他の関係者が行う地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、必要な助言その他の援助を行うとともに、市町村と密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
市町村は、公共交通事業者等その他の関係者と協力し、相互に密接な連携を図りつつ主体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に取り組むよう努めなければならない。
公共交通事業者等は、自らが提供する旅客の運送に関するサービスの質の向上並びに地域公共交通の利用を容易にするための情報の提供及びその充実に努めなければならない。
第五条
地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「地域公共交通計画」という。)を作成するよう努めなければならない。
地域公共交通計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
地域公共交通計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
第二項第三号に掲げる事項には、地域旅客運送サービスについての利用者の数及び収支その他の国土交通省令で定める定量的な目標を定めるよう努めるものとする。
第二項第四号に掲げる事項には、地域公共交通特定事業に関する事項を定めることができる。
地域公共交通計画は、都市計画、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針、中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条の中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための基本的な計画、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の二の移動等円滑化の促進に関する方針及び同法第二十五条の移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(第二十九条の八第四項において「都市計画等」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
市町村の区域を超えた広域的な地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進しようとする二以上の市町村は、共同して、都道府県に対し、地域公共交通計画を作成することを要請することができる。
都道府県は、前項の規定による要請があった場合において、住民の移動に関する状況を勘案して二以上の市町村にわたり一体的に地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進する必要があると認めるときは、地域公共交通計画を作成するものとする。
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成しようとするときは、これに定めようとする第二項第四号に掲げる事項について、次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会と協議をしなければならない。
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、主務大臣、都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)並びに関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定める事業を実施すると見込まれる者及び関係する公安委員会に、地域公共交通計画を送付しなければならない。
主務大臣及び都道府県は、前項の規定により地域公共交通計画の送付を受けたときは、主務大臣にあっては地方公共団体に対し、都道府県にあっては市町村に対し、必要な助言をすることができる。
第七項から前項までの規定は、地域公共交通計画の変更について準用する。
第六条
地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下この章において「協議会」という。)を組織することができる。
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
第一項の規定により協議会を組織する地方公共団体は、協議会において同項に規定する協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であって協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する事業を実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。
主務大臣及び都道府県(第一項の規定により協議会を組織する都道府県を除く。)は、地域公共交通計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第七条
次に掲げる者は、地方公共団体に対して、地域公共交通計画の作成又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る地域公共交通計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき地域公共交通計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。
この場合において、地域公共交通計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第七条の二
地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年度、当該地域公共交通計画の区域における地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、地域公共交通計画を変更するものとする。
地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。
主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項について、地方公共団体に対し、助言をすることができる。
第八条
地域公共交通計画において、軌道運送高度化事業に関する事項が定められたときは、軌道運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次条第一項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して軌道運送高度化事業を実施するための計画(以下「軌道運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該軌道運送高度化事業を実施するものとする。
軌道運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画に第二項第六号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、軌道運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
前三項の規定は、軌道運送高度化実施計画の変更について準用する。
第九条
軌道運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、軌道運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。
この場合において、関係する地方公共団体は、当該軌道運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その軌道運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る軌道運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第五項までの規定は、第六項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る軌道運送高度化実施計画(第六項の変更の認定又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定軌道運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定軌道運送高度化実施計画に従って軌道運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第六項の変更の認定及び第七項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十条
軌道運送高度化事業を実施しようとする者(次項に規定する場合を除く。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業のうち、軌道法第三条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
軌道運送高度化事業を実施しようとする者(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業(以下「軌道整備事業」という。)を実施しようとする者と敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業(以下「軌道運送事業」という。)を実施しようとする者とが異なる場合に限る。)がその軌道運送高度化実施計画について前条第三項の認定を受けたときは、当該軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業として行われる軌道整備事業又は軌道運送事業については、軌道法第三条の特許を受けたものとみなす。
国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。
第十一条
市町村は、軌道運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第九条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園の地下に設けられる路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要(以下「特定駐車場事業概要」という。)を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者(同法第五条第一項の公園管理者をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。
特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第四条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第十六条第三項において同じ。)の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。
第十二条
地方公共団体が、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
第十三条
地域公共交通計画において、道路運送高度化事業に関する事項が定められたときは、道路運送高度化事業を実施しようとする者(地域公共交通一体型路外駐車場整備事業があるときは、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業を実施しようとする者を含む。第三項から第五項まで及び次条第一項において同じ。)は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して道路運送高度化事業を実施するための計画(以下「道路運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該道路運送高度化事業を実施するものとする。
道路運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画に第二項第六号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、関係する市町村に協議し、その同意を得なければならない。
道路運送高度化事業を実施しようとする者は、道路運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
前三項の規定は、道路運送高度化実施計画の変更について準用する。
第十四条
道路運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、道路運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。
この場合において、関係する地方公共団体は、当該道路運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その道路運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、道路運送高度化実施計画に同項第三号に規定する事項が定められており、かつ、当該道路運送高度化実施計画に定められた前条第二項第一号の区域において特定地域等特別措置法第八条第一項に規定する協議会が組織されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項について当該協議会の意見を聴くものとする。
国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る道路運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第六項までの規定は、第七項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る道路運送高度化実施計画(第七項の変更の認定又は第八項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定道路運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定道路運送高度化実施計画に従って道路運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第七項の変更の認定及び第八項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第十五条
道路運送高度化事業を実施しようとする者がその道路運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可(一般乗合旅客自動車運送事業に係るものに限る。)若しくは同法第十五条第一項(特定地域等特別措置法第十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の認可を受け、又は道路運送法第九条第四項、第九条の三第三項若しくは第十五条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第十六条
市町村は、道路運送高度化実施計画において、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第十四条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の通知を受けたときは、駐車場法第四条第一項の駐車場整備計画において、当該地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項の内容に即して、おおむねその位置、規模、整備主体及び整備の目標年次を定めた路外駐車場の整備に関する事業の計画の概要を定めることができる。
市町村は、前項の規定により駐車場整備計画に特定駐車場事業概要を定めるときは、当該特定駐車場事業概要について、あらかじめ、公園管理者の同意を得なければならない。
特定駐車場事業概要が定められた駐車場整備計画の駐車場法第四条第四項の規定による公表の日から二年以内に当該特定駐車場事業概要に基づき都市公園の地下の占用の許可の申請があった場合においては、当該占用が都市公園法第七条第一項の規定に基づく政令で定める技術的基準に適合する限り、公園管理者は、同法第六条第一項又は第三項の許可を与えるものとする。
第十七条
地方公共団体が、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって地方財政法第五条各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第五号に規定する経費とみなす。
第十八条
地域公共交通計画において、海上運送高度化事業に関する事項が定められたときは、海上運送高度化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して海上運送高度化事業を実施するための計画(以下「海上運送高度化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該海上運送高度化事業を実施するものとする。
海上運送高度化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。
海上運送高度化事業を実施しようとする者は、海上運送高度化実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。
前二項の規定は、海上運送高度化実施計画の変更について準用する。
第十九条
海上運送高度化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、海上運送高度化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。
この場合において、関係する地方公共団体は、当該海上運送高度化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送高度化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る海上運送高度化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る海上運送高度化実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定海上運送高度化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定海上運送高度化実施計画に従って海上運送高度化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十条
海上運送高度化事業を実施しようとする者がその海上運送高度化実施計画について前条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十一条及び第二十二条
削除
第二十三条
地域公共交通計画において、鉄道事業再構築事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、当該鉄道事業再構築事業に係る区間において旅客鉄道事業を経営する鉄道事業者及び当該鉄道事業者に代わって引き続き旅客鉄道事業を経営しようとする者その他の国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道事業再構築事業を実施するための計画(以下「鉄道事業再構築実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道事業再構築事業を実施するものとする。
鉄道事業再構築実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
第二十四条
鉄道事業再構築事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、鉄道事業再構築実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その鉄道事業再構築実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、地方公共団体が経営する鉄道事業法第二条第四項に規定する第三種鉄道事業に該当する事業(鉄道線路を同条第三項に規定する第二種鉄道事業を経営する者に無償で使用させるものに限る。)が定められた鉄道事業再構築実施計画について前項の認定をしようとするときは、当該第三種鉄道事業に該当する事業について、同項第三号イの規定にかかわらず、同法第五条第一項第二号から第四号までに掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをすることができる。
第二項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとする。
第二項の認定を受けた者は、当該認定に係る鉄道事業再構築実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第二項の認定に係る鉄道事業再構築実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定鉄道事業再構築実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が認定鉄道事業再構築実施計画に従って鉄道事業再構築事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十五条
鉄道事業再構築事業を実施しようとする者がその鉄道事業再構築実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けたときは、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業のうち、鉄道事業法第三条第一項若しくは第二十五条第一項の許可若しくは同法第七条第一項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第二十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項若しくは第十七条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業を実施するために、当該鉄道事業再構築事業に係る従前の旅客鉄道事業について廃止をすることが必要となる場合においては、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止届出をすることを要しない。
第二十六条
地域公共交通計画において、鉄道再生事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体、廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者及び国土交通省令で定める者は、その全員の合意により、当該地域公共交通計画に即して鉄道再生事業を実施するための計画(以下「鉄道再生実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該鉄道再生事業を実施するものとする。
鉄道再生実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
廃止届出がされた鉄道事業を経営する鉄道事業者は、当該廃止届出に係る鉄道事業の全部又は一部について第一項の合意のための協議を開始したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第一項に規定する者は、鉄道再生実施計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、当該鉄道再生実施計画を国土交通大臣に届け出ることができる。
これを変更したときも同様とする。
第二十七条
国土交通大臣は、前条第三項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る鉄道事業について鉄道事業法第二十八条の二第三項の通知をしないものとする。
前条第三項の規定による届出をした鉄道事業者は、当該届出に係る鉄道事業について廃止の日を繰り下げる旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
この場合においては、当該届出をした後の廃止の日を定めることを要しない。
前項の規定による届出をした鉄道事業者は、廃止届出をした日から一年を経過した後に前条第一項の合意がなされていない場合において、前項の規定による届出に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止の日の一月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
前条第一項に規定する者が同条第四項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業のうち、鉄道事業法第七条第三項又は第十六条第三項後段、第四項若しくは第八項後段の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
前条第四項の規定による届出をした鉄道事業者は、同条第一項の鉄道再生実施計画に定められた鉄道再生事業を実施し、同条第二項第四号に掲げる期間が経過した場合において、同項第五号に掲げる判断の基準となるべき事項に従って同項第一号に掲げる路線に係る鉄道事業の全部又は一部を廃止しようとするときは、鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定にかかわらず、廃止の日の六月前までに、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもって足りる。
第二十七条の二
地域公共交通計画において、地域旅客運送サービス継続事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域旅客運送サービス継続事業を実施するための計画(以下「地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域旅客運送サービス継続事業を実施し又はその実施を促進するものとする。
地域旅客運送サービス継続実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定めようとする地域旅客運送サービス継続事業を実施する路線等に係る一般乗合旅客自動車運送事業者又は一般旅客定期航路事業を営む者、当該路線等における運送を実施させようとする者その他の当該地域旅客運送サービス継続事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得なければならない。
地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
地方公共団体は、地域旅客運送サービス継続実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
前三項の規定は、地域旅客運送サービス継続実施計画の変更について準用する。
第二十七条の三
地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域旅客運送サービス継続実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域旅客運送サービス継続実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、地域旅客運送サービス継続実施計画に道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第七条第三項の認可を要する事業に関する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域旅客運送サービス継続実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域旅客運送サービス継続実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施すべき者が当該認定地域旅客運送サービス継続実施計画に従って地域旅客運送サービス継続事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十七条の四
地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項、第十五条第一項若しくは第三十六条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第十五条第三項若しくは第四項若しくは第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
地方公共団体が、道路運送法第二十条に規定する営業区域外旅客運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業に該当する地域旅客運送サービス継続事業が定められた地域旅客運送サービス継続実施計画であって同条第二号の国土交通省令で定める関係者の同意を得たものについて、前条第二項の認定を受けたときは、当該運送については、同号の協議が調い、かつ、同号の規定により国土交通大臣が認めたものとみなす。
認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般乗合旅客自動車運送事業について路線(道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行に係るものに限る。)又は事業を廃止をすることが必要となる場合においては、同法第十五条の二第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。
第二十七条の五
地方公共団体がその地域旅客運送サービス継続実施計画について第二十七条の三第二項の認定を受けたときは、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業のうち、海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第二項若しくは第十八条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同法第六条、第七条第一項、第十一条第三項若しくは第十一条の二第一項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第十六条第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらの規定による届出をすることを要しない。
第二十七条の六
地域公共交通計画において、貨客運送効率化事業に関する事項が定められたときは、貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、単独で又は共同して、当該地域公共交通計画に即して貨客運送効率化事業を実施するための計画(以下「貨客運送効率化実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該貨客運送効率化事業を実施するものとする。
貨客運送効率化実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者(貨物鉄道事業者(貨物鉄道事業について鉄道事業法の許可を受けた者をいう。第二十七条の八第二項において同じ。)、貨物軌道事業者(貨物軌道事業を営む軌道法による軌道経営者をいう。)及び一般貨物自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業者をいう。)をいう。以下同じ。)、道路管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、貨客運送効率化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する地方公共団体、公共交通事業者等、貨物陸上運送事業者、道路管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
前二項の規定は、貨客運送効率化実施計画の変更について準用する。
第二十七条の七
貨客運送効率化事業を実施しようとする者は、国土交通大臣に対し、貨客運送効率化実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
前項の規定による認定の申請は、関係する地方公共団体を経由して行わなければならない。
この場合において、関係する地方公共団体は、当該貨客運送効率化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その貨客運送効率化実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、貨客運送効率化実施計画に定められた事業のうち外国人国際第二種貨物利用運送事業に該当するものについては、その貨客運送効率化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
第三項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可又は道路運送法第九条第一項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
国土交通大臣は、第三項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係する地方公共団体に通知するものとする。
第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る貨客運送効率化実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第三項の認定を受けた者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第七項までの規定は、第八項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る貨客運送効率化実施計画(第八項の変更の認定又は第九項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定貨客運送効率化実施計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者(以下「認定貨客運送効率化事業者」という。)が認定貨客運送効率化実施計画に従って貨客運送効率化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第八項の変更の認定及び第九項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十七条の八
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について前条第三項の認定(同条第八項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項若しくは第八項若しくは第十七条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化事業者である貨物鉄道事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者(旅客陸上運送事業者(旅客陸上運送事業を営む者をいう。)、貨物陸上運送事業者、貨物利用運送事業法による第一種貨物利用運送事業者(貨物陸上運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を営む者に限る。第二十七条の十二第二項において「第一種貨物利用運送事業者」という。)及び同法による第二種貨物利用運送事業者(第二十七条の十三第二項において「第二種貨物利用運送事業者」という。)をいう。以下同じ。)と認定貨客運送効率化実施計画に従って鉄道事業法第十八条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第二十七条の九
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、軌道法第三条の特許若しくは同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の十
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第十五条第三項若しくは第四項若しくは第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の十一
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物自動車運送事業法第三条の許可若しくは同法第九条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の十二
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第三条第一項の登録若しくは同法第七条第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化事業者である第一種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第二十七条の十三
貨客運送効率化事業を実施しようとする者がその貨客運送効率化実施計画について第二十七条の七第三項の認定を受けたときは、当該貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業のうち、貨物利用運送事業法第二十条若しくは第四十五条第一項の許可若しくは同法第二十五条第一項若しくは第四十六条第二項の認可を受け、又は同法第二十五条第三項若しくは第四十六条第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化事業者である第二種貨物利用運送事業者が認定貨客運送効率化事業者である他の陸上運送事業者と認定貨客運送効率化実施計画に従って貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条に規定する運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。
認定貨客運送効率化実施計画に従ってこれを変更したときも、同様とする。
第二十七条の十四
地域公共交通計画において、地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められたときは、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して地域公共交通利便増進事業を実施するための計画(以下「地域公共交通利便増進実施計画」という。)を作成し、これに基づき、当該地域公共交通利便増進事業を実施し又はその実施を促進するものとする。
地域公共交通利便増進実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
前項第二号に掲げる事項には、地方公共団体が地域公共交通利便増進事業に関し同号の実施主体として地域公共交通利便増進実施計画に定めようとする者との間において運行系統、運行回数その他の実施方法に関する協定を締結しているときは、当該協定に定められた実施方法に関する事項を記載することができる。
地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該地域公共交通利便増進実施計画に係る地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者その他の当該事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者(当該地域公共交通利便増進実施計画に前項に規定する事項を記載する場合における同項に規定する者(次項において「協定締結実施主体」という。)を除く。)の同意を得なければならない。
地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通事業者等(前項に規定する者及び協定締結実施主体を除く。)、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会の意見を聴かなければならない。
地方公共団体は、地域公共交通利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを国土交通省令で定めるところにより公表するとともに、関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会に送付しなければならない。
前三項の規定は、地域公共交通利便増進実施計画の変更について準用する。
第二十七条の十五
地方公共団体は、国土交通大臣に対し、地域公共交通利便増進実施計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その地域公共交通利便増進実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項の認定をする場合において、鉄道事業法第十六条第一項の認可、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可、同法第二十二条ノ二の許可、道路運送法第九条第一項の認可又は海上運送法第七条第三項の認可を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
国土交通大臣は、第二項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る地域公共交通利便増進実施計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二項から第四項までの規定は、第五項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第二項の認定に係る地域公共交通利便増進実施計画(第五項の変更の認定又は第六項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域公共交通利便増進実施計画」という。)が第二項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施すべき者が当該認定地域公共交通利便増進実施計画に従って地域公共交通利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第二項の認定、第五項の変更の認定及び第六項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第二十七条の十六
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について前条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項若しくは第十六条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の十七
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、軌道法第三条の特許、同法第十一条第一項の運賃若しくは料金の認可若しくは同法第二十二条ノ二の許可を受け、又は同法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により特許、認可若しくは許可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の十八
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般乗合旅客自動車運送事業について道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可を受け、又は同法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十五条の三若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第九条の三第三項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業に係る自家用有償旅客運送を行う者は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物を運送することができる。
貨物自動車運送事業法第二十六条第一項の規定は、前項の規定により貨物を運送する自家用有償旅客運送を行う者について準用する。
国土交通大臣は、その全部又は一部の区間又は区域が認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施する区域内に存する路線又は営業区域に係る一般乗合旅客自動車運送事業(当該地域公共交通利便増進事業に係るものを除く。以下「認定区域内計画外事業」という。)について、道路運送法第四条第一項の許可又は同法第十五条第一項の認可の申請があった場合には、同法第四条第一項の許可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該認定区域内計画外事業を実施しようとする者が同法第七条各号のいずれにも該当しないことのほか、同法第十五条第一項の認可の申請にあっては、当該認定区域内計画外事業の内容が同条第二項において準用する同法第六条各号に掲げる基準に適合することのほか、当該認定区域内計画外事業の経営により、当該認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかを審査しなければならない。
国土交通大臣は、認定区域内計画外事業の経営により、認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため、公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業を営む者に対し、相当の期限を定めて、公衆の利便を確保するためやむを得ない限度において、当該認定区域内計画外事業の実施方法の変更を命ずることができる。
国土交通大臣は、一般乗合旅客自動車運送事業を営む者が前項の規定による命令に違反したときは、六月以内の期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業について道路運送法第四条第一項の許可を取り消すことができる。
道路運送法第四十一条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
第二十七条の十五第二項の認定を受けた地方公共団体は、認定区域内計画外事業について道路運送法第九十一条の二第一項の規定による通知を受けた場合において必要があると認めるときは、当該認定区域内計画外事業の経営により認定地域公共交通利便増進実施計画の維持が困難となるため公衆の利便が著しく阻害されることとなるおそれがないかどうかに関し、協議会が組織されている場合には協議会における協議を、協議会が組織されていない場合には関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者及び公安委員会との協議を経て、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
国土交通大臣は、前項の規定による申出があった場合において、第四項の規定による審査又は第五項の規定により命令をするかどうかの決定をするときは、当該申出を考慮するものとする。
第二十七条の十九
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けたときは、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第三項、第十一条第一項若しくは第十一条の二第二項の認可を受け、又は同法第六条、第七条第一項、第十一条第三項、第十一条の二第一項若しくは第四項若しくは第十六条の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
第二十七条の二十
地方公共団体がその地域公共交通利便増進実施計画について第二十七条の十五第二項の認定を受けた場合において、当該地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業を実施しようとする者が当該地域公共交通利便増進事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第七条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。
第二十八条
地方公共団体は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業、道路運送高度化事業、海上運送高度化事業、鉄道事業再構築事業、地域旅客運送サービス継続事業、貨客運送効率化事業又は地域公共交通利便増進事業(以下「軌道運送高度化事業等」と総称する。)が実施されていないと認めるときは、当該軌道運送高度化事業等を実施すべき者に対し、その実施を要請することができる。
地方公共団体は、認定軌道運送高度化実施計画に定められた軌道運送高度化事業、認定道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業、認定海上運送高度化実施計画に定められた海上運送高度化事業、認定鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業、認定地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた地域旅客運送サービス継続事業、認定貨客運送効率化実施計画に定められた貨客運送効率化事業又は認定地域公共交通利便増進実施計画に定められた地域公共交通利便増進事業(以下「認定軌道運送高度化事業等」と総称する。)について、前項の規定による要請を受けた者が当該要請に応じないときは、その旨を国土交通大臣に通知することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による通知があった場合において、第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がなくてその要請に係る認定軌道運送高度化事業等を実施していないと認めるときは、当該要請を受けた者に対し、認定軌道運送高度化実施計画、認定道路運送高度化実施計画、認定海上運送高度化実施計画、認定鉄道事業再構築実施計画、認定地域旅客運送サービス継続実施計画、認定貨客運送効率化実施計画又は認定地域公共交通利便増進実施計画に従って当該認定軌道運送高度化事業等を実施すべきことを勧告することができる。
国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じない場合において、当該勧告を受けた者の事業について地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を阻害している事実があると認めるときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずるべきことを命ずることができる。
第二十九条
地方公共団体が、地域公共交通計画に定められた目標を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政事情が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第二十九条の二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、地域公共交通計画に定められた軌道運送高度化事業等を推進するため、次の業務を行う。
機構は、前項第一号に掲げる業務を行う場合には、国土交通大臣の認可を受けて定める基準に従わなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二十九条の三
地方公共団体又は鉄道事業者は、旅客鉄道事業に係る路線のうち、二以上の都道府県の区域にわたるもの又は一の都道府県の区域内にのみ存する路線で他の路線と接続して二以上の都道府県の区域にわたる鉄道網を形成するものとして国土交通大臣が定めるものの全部又は一部の区間であって、当該地方公共団体の区域内に存するもの又は当該鉄道事業者が営業するもののうち、輸送需要の減少その他の事由により大量輸送機関としての鉄道の特性を生かした地域旅客運送サービスの持続可能な提供が困難な状況にある区間について、国土交通大臣に対し、当該区間に係る交通手段再構築に関する方針(以下「再構築方針」という。)の作成に関し必要な協議を行うための協議会(以下「再構築協議会」という。)を組織するよう要請することができる。
前項の「交通手段再構築」とは、旅客鉄道事業により現に提供されている地域旅客運送サービスの提供方法の改善を図るために公共交通事業者等が講ずる次の各号のいずれかに該当する措置(これと併せて一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送による運送を実施する場合にあっては、当該運送の実施を含む。)及び地方公共団体その他の者が当該措置に対して行う支援をいう。
第一項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る区間が、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「特定区間」という。)であると認めるときは、再構築協議会を組織するものとする。
国土交通大臣は、前項の規定により再構築協議会を組織するときは、あらかじめ、第一項の規定による要請に係る区間をその区域に含む地方公共団体(当該要請をしたものを除く。)の意見を聴かなければならない。
再構築協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
国土交通大臣は、再構築協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号から第四号までに掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
再構築協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係する地方公共団体及び公共交通事業者等に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
再構築協議会において協議が調った事項については、再構築協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
総務大臣は、再構築方針の作成が円滑に行われるように、再構築協議会の構成員である地方公共団体の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
前各項に定めるもののほか、再構築協議会の運営に関し必要な事項は、再構築協議会が定める。
第二十九条の四
再構築協議会は、再構築方針を作成するため必要があると認めるときは、特定区間に係る交通手段再構築の有効性の実証を行う事業(以下「交通手段再構築実証事業」という。)を実施するための計画(以下「交通手段再構築実証事業計画」という。)を作成することができる。
交通手段再構築実証事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
前項第二号に掲げる事項には、交通手段再構築実証事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画に前項第一号、第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項を定めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
国土交通大臣は、前項の同意をする場合において、交通手段再構築実証事業計画に第三項第四号に掲げる事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会に諮るものとする。
再構築協議会は、交通手段再構築実証事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前三項の規定は、交通手段再構築実証事業計画の変更について準用する。
第二十九条の五
交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条から第二十九条の七までにおいて同じ。)の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業を実施するものとする。
国土交通大臣及び交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体は、前条第六項の規定により当該交通手段再構築実証事業計画が公表されたときは、これに基づき、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施を促進するものとする。
交通手段再構築実証事業計画に定められた交通手段再構築実証事業の実施主体は、当該交通手段再構築実証事業計画に定められた前条第二項第三号の実施期間が満了したときは、遅滞なく、当該交通手段再構築実証事業計画を作成した再構築協議会に対し、当該交通手段再構築実証事業の実施状況を報告しなければならない。
再構築協議会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該交通手段再構築実証事業の実施状況に関する分析及び評価を行い、その結果を公表しなければならない。
第二十九条の六
第二十九条の四第三項第一号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する鉄道事業法第七条第一項の認可があったものとみなす。
第二十九条の四第三項第二号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、鉄道事業法第七条第三項、第十六条第三項、第四項若しくは第八項、第十七条又は第二十八条第一項の規定による届出があったものとみなす。
第二十九条の七
第二十九条の四第三項第三号、第四号又は第六号から第八号までに掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る交通手段再構築実証事業の実施主体に対する道路運送法第四条第一項の許可、同法第九条第一項若しくは第十五条第一項の認可、同法第七十九条の登録又は同法第七十九条の七第一項の変更登録があったものとみなす。
第二十九条の四第三項第五号に掲げる事項が定められた交通手段再構築実証事業計画が同条第六項の規定により公表されたときは、道路運送法第九条第三項、第四項若しくは第六項、第九条の三第三項、第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の三又は第七十九条の七第三項の規定による届出があったものとみなす。
第二十九条の八
再構築協議会は、特定区間に係る交通手段再構築を第二十九条の三第二項各号に掲げる措置のどちらの措置により実施するかについての協議が調ったときは、基本方針に即して、再構築方針を作成するものとする。
再構築方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
前項第四号に掲げる事項には、鉄道事業再構築事業又は地域公共交通利便増進事業に関する事項を定めることができる。
再構築方針は、都市計画等との調和が保たれたものでなければならない。
再構築協議会は、再構築方針を作成するときは、あらかじめ、住民、地域公共交通の利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
再構築協議会は、再構築方針を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、総務大臣及び関係する地方公共団体(当該再構築協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。
総務大臣は、前項の規定により再構築方針の送付を受けたときは、当該再構築方針を作成した再構築協議会の構成員である地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。
再構築協議会の構成員である地方公共団体は、その作成した地域公共交通計画が再構築方針の作成により変更を必要とするに至ったときは、遅滞なく、当該地域公共交通計画を変更しなければならない。
第五項から前項までの規定は、再構築方針の変更について準用する。
第二十九条の九
前章第五節及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は前条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により公表された再構築方針(以下この条において「公表再構築方針」という。)に鉄道事業再構築事業に関する事項が定められた場合における当該鉄道事業再構築事業について、同章第九節(第二十七条の十七及び第二十七条の十九を除く。)及び第十節(第二十九条を除く。)の規定は公表再構築方針に地域公共交通利便増進事業に関する事項が定められた場合における当該地域公共交通利便増進事業について、第二十九条の規定は公表再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業について、それぞれ準用する。
この場合において、第二十三条第一項中「地域公共交通計画において」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築方針(第二十七条の十四第一項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項において「再構築方針」という。)において」と、「当該地域公共交通計画」とあるのは「当該再構築方針」と、同項及び第二十七条の十四第一項中「地方公共団体」とあるのは「第二十九条の三第一項に規定する再構築協議会の構成員である地方公共団体」と、同項、第二十八条第一項及び第二十九条の二第一項中「地域公共交通計画」とあるのは「再構築方針」と読み替えるものとする。
第二十九条の十
北海道の区域に存する旅客鉄道事業に係る路線であって二以上の支庁の所管区域にわたるものは、この章の規定の適用については、二以上の都道府県の区域にわたる路線とみなす。
第三十条
新地域旅客運送事業を実施しようとする者(以下「新地域旅客運送事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新地域旅客運送事業についての計画(以下「新地域旅客運送事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新地域旅客運送事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
新地域旅客運送事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新地域旅客運送事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項の認定をする場合において、軌道法第三条の特許を要するものについては、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
国土交通大臣は、第三項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。
ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三項の認定を受けた新地域旅客運送事業者(以下「認定新地域旅客運送事業者」という。)は、当該認定に係る新地域旅客運送事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定新地域旅客運送事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三項から第五項までの規定は、第六項の認定について準用する。
この場合において、第四項中「軌道法第三条の特許」とあるのは、「軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条の認可」と読み替えるものとする。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る新地域旅客運送事業計画(第六項の変更の認定又は第七項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定新地域旅客運送事業計画」という。)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新地域旅客運送事業者が認定新地域旅客運送事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第六項の変更の認定及び第七項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十一条
認定新地域旅客運送事業者は、単独で又は共同して、認定新地域旅客運送事業計画に定められた新地域旅客運送事業(以下「認定新地域旅客運送事業」という。)について、その一貫した運送サービスに係る旅客の運賃及び料金(以下「運賃等」という。)を定め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
運賃等のうち、次の各号に該当するものについては、当該各号に掲げる基準に適合するものでなければならない。
認定新地域旅客運送事業者は、第一項の規定による届出をした場合においては、国土交通省令で定める方法により、運賃等を公示しなければならない。
第三十二条
新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第三条第一項の許可若しくは同法第七条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、鉄道事業法第七条第一項、第二十六条第一項若しくは第二項若しくは第二十七条第一項の認可を受け、又は同法第七条第三項、第二十八条第一項若しくは第二十八条の二第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、鉄道事業法第十六条第三項又は第八項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
旅客鉄道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について前条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項の規定による公告をしなければならないものについては、同項の規定により公告をしたものとみなす。
第三十三条
新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第三条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、軌道法第十五条、第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)若しくは第二十二条ノ二の許可又は同法第二十二条若しくは同法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可又は認可を受けたものとみなす。
旅客軌道事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、軌道法第十一条第二項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
第三十四条
新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第四条第一項の許可若しくは同法第十五条第一項の認可を受け、又は同条第三項若しくは第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、道路運送法第十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第二項若しくは第三十七条第一項の認可を受け、又は同法第十五条第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第九条第三項又は第六項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
一般乗合旅客自動車運送事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、道路運送法第十二条第一項又は第三項の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。
第三十五条
新地域旅客運送事業者がその新地域旅客運送事業計画について第三十条第三項の認定を受けたときは、当該新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第三条第一項の許可若しくは同法第十一条第一項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第一項の登録を受け、又は同条第二項において準用する同法第十九条の十第一項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその認定新地域旅客運送事業計画の変更について第三十条第六項の変更の認定を受けたときは、当該認定新地域旅客運送事業計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業について海上運送法第十一条第一項若しくは第十八条第一項、第二項若しくは第四項の認可を受け、又は同法第十一条第三項若しくは第十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、貨客定期航路事業について同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものと、一般不定期航路事業について同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十第一項若しくは第十九条の十三第一項の規定による届出をし、又は同法第二十二条第二項において準用する同法第十九条の十二第一項の確認を受けなければならないものについては、これらの規定により届出をし、又は確認を受けたものとみなす。
一般旅客定期航路事業を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第一項の規定による届出をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第七条第一項の規定による届出をしなければならないものについては、同項の規定により届出をしたものとみなす。
一般旅客定期航路事業等を営む認定新地域旅客運送事業者がその運賃等について第三十一条第三項の規定による公示をしたときは、運賃等のうち、海上運送法第九条又は同法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項において準用する同法第十九条の十一の規定による公示をしなければならないものについては、これらの規定により公示をしたものとみなす。
第三十六条
国土交通大臣は、認定新地域旅客運送事業についての鉄道営業法第一条、軌道法第十四条、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条から第四十二条までの規定に基づく命令で定める車両又は船舶に係る保安上の技術基準の作成及びその運用に当たっては、当該認定新地域旅客運送事業の実施が地域公共交通の活性化及び再生に資することにかんがみ、当該認定新地域旅客運送事業に用いられる車両又は船舶の運行の安全の確保に支障のない範囲内において、当該認定新地域旅客運送事業の円滑化が図られるよう適切な配慮をするものとする。
第三十六条の二
新モビリティサービス事業を実施しようとする者(以下「新モビリティサービス事業者」という。)は、単独で又は共同して、その実施しようとする新モビリティサービス事業についての計画(以下「新モビリティサービス事業計画」という。)を作成し、これを国土交通大臣に提出して、その新モビリティサービス事業計画が地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を適切かつ確実に推進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
新モビリティサービス事業計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、その新モビリティサービス事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
前項の認定を受けた新モビリティサービス事業者(以下「認定新モビリティサービス事業者」という。)は、当該認定に係る新モビリティサービス事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
認定新モビリティサービス事業者は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
国土交通大臣は、第三項の認定に係る新モビリティサービス事業計画(第四項の変更の認定又は第五項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)が第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定新モビリティサービス事業者が当該新モビリティサービス事業計画に従って事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第三項の認定、第四項の変更の認定及び第五項の規定による変更の届出に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第三十六条の三
新モビリティサービス事業者がその新モビリティサービス事業計画について前条第三項の認定(同条第四項の変更の認定を含む。)を受けた場合において、当該新モビリティサービス事業計画に定められた新モビリティサービス事業(第三十八条において「認定新モビリティサービス事業」という。)を実施しようとする者が当該新モビリティサービス事業として発行する共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることができる。
前項の規定による届出をした者は、鉄道事業法第十六条第三項後段、軌道法第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法第七条第一項後段の規定により届出をしたものとみなす。
第三十六条の四
地方公共団体は、新モビリティサービス事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会(以下「新モビリティサービス協議会」という。)を組織することができる。
新モビリティサービス協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する地方公共団体は、同項に規定する協議を行う旨を前項第二号に掲げる者に通知しなければならない。
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。
新モビリティサービス協議会において協議が調った事項については、新モビリティサービス協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
認定新モビリティサービス事業者は、新モビリティサービス協議会が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、新モビリティサービス協議会を組織するよう要請することができる。
国土交通大臣及び都道府県(第一項の規定により新モビリティサービス協議会を組織する都道府県を除く。)は、新モビリティサービス事業計画の作成が円滑に行われるように、新モビリティサービス協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
前各項に定めるもののほか、新モビリティサービス協議会の運営に関し必要な事項は、新モビリティサービス協議会が定める。
第三十七条
国及び地方公共団体は、地域公共交通計画又は再構築方針に定められた目標を達成するために行う事業、新地域旅客運送事業及び新モビリティサービス事業の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
第三十八条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる事業を実施する者に対し、当該各号に掲げる事業の実施状況について報告を求めることができる。
第三十九条
第三条第一項及び第五項から第七項までにおける主務大臣は、同条第二項第五号及び第六号に掲げる事項については国土交通大臣とし、その他の事項については国土交通大臣及び総務大臣とする。
第五条第十一項及び第十二項、第六条第八項並びに第七条の二第二項及び第三項における主務大臣は、国土交通大臣及び総務大臣とする。
第四十条
この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
第四十一条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。
第四十二条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十三条
第二十七条の十八第六項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第四十六条
第二十九条の二第二項(第二十九条の九において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前に、この法律による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第八条第一項に規定する軌道運送高度化実施計画、旧法第二十五条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第二十五条の二第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画及び旧法第三十条第三項の認定(同条第六項の変更の認定を含む。)を受けた同条第一項に規定する新地域旅客運送事業計画については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第五条の規定及び附則第九条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十一条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に作成された第一条の規定による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「旧地域公共交通活性化再生法」という。)第五条第一項に規定する地域公共交通網形成計画は、第一条の規定による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「新地域公共交通活性化再生法」という。)第五条第一項に規定する地域公共交通計画とみなす。
この法律の施行の際現にされている旧地域公共交通活性化再生法第九条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項、第二十七条の三第一項又は第三十条第一項の規定による認定の申請は、それぞれ新地域公共交通活性化再生法第九条第一項、第十四条第一項、第十九条第一項、第二十四条第一項、第二十七条の十七第一項又は第三十条第一項の規定による認定の申請とみなす。
この法律の施行の際現に旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の二第一項に規定する地域公共交通再編実施計画及びこれに定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域公共交通再編事業は、それぞれ、施行日に新地域公共交通活性化再生法第二十七条の十七第二項の認定を受けた新地域公共交通活性化再生法第二十七条の十六第一項に規定する地域公共交通利便増進実施計画及びこれに定められた新地域公共交通活性化再生法第二条第十三号に規定する地域公共交通利便増進事業とみなす。
第四条
施行日前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(以下この条において「旧地域公共交通活性化再生法」という。)第二十四条第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十三条第一項に規定する鉄道事業再構築実施計画に関する認定の効力、当該鉄道事業再構築実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該鉄道事業再構築実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る鉄道事業法の特例、当該鉄道事業再構築事業の実施に係る要請、勧告及び命令、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構による当該鉄道事業再構築事業の実施に必要な資金の出資並びに当該鉄道事業再構築事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の三第二項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。)を受けている旧地域公共交通活性化再生法第二十七条の二第一項に規定する地域旅客運送サービス継続実施計画(旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業のうち、第二条の規定による改正後の地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に該当しないものが定められているものに限る。)に関する認定の効力、当該地域旅客運送サービス継続実施計画の変更の認定及びこれらの認定の取消し、当該地域旅客運送サービス継続実施計画に定められた旧地域公共交通活性化再生法第二条第十一号に規定する地域旅客運送サービス継続事業に係る道路運送法の特例、当該地域旅客運送サービス継続事業の実施に係る要請、勧告及び命令並びに当該地域旅客運送サービス継続事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
第七条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。