第四条の二
(温室効果ガス算定排出量を集計した結果の公表の方法)
法第二十九条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。
第五条
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)
法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。
2 法第三十二条第三項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。
第六条
(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報の公表の方法)
法第三十二条第三項の規定による公表は、同条第一項の規定により情報を提供した特定排出者の当該公表についての同意の下に、法第二十九条第一項の規定による公表と一体的に行うものとする。
第七条
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八項第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告に係る」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告」と読み替えるものとする。
4 法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
5 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
6 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告」と読み替えるものとする。
7 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
8 法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における第三条及び前条第一項の規定の適用については、第三条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第一項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。