特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令

法令番号法令番号: 平成十八年経済産業省・環境省令第三号
公布日公布日: 2006-03-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 環境保全
所管所管: 経済産業省・環境省
法令ID法令ID: 418M60001400003

第一条

(用語)
この省令において使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等)
令第七条第一項第一号イの合算は、次に掲げる量(他人への電気の供給に係るもの(廃棄物又は廃棄物燃料の使用に伴うものを除く。)又は熱の供給に係るものを除く。)を合算する方法により行うものとする。
令第七条第一項第一号イ(1)に定めるところにより算定される量
令第七条第一項第一号イ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料ごとに、同号イ(2)に定めるところにより算定される量
令第七条第一項第一号イ(3)に定めるところにより得られる量
令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱ごとに、同号イ(4)に定めるところにより算定される量
令第五条第一号に掲げる者が電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合における令第七条第一項第一号イの合算は、前項に規定する方法により行うほか、同項第一号及び第二号に掲げる量を合算する方法により行うものとする。
令第七条第一項第一号イ(1)、同号ロ(1)及び同号ハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。以下この号及び第十条において同じ。)が供給した都市ガスを使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表するガス事業者ごとに特定排出者による都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
前号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
前二号の規定により定められた係数を用いて、都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
令第七条第一項第一号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、別表第一の第二欄に掲げる燃料とし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同号イ(2)、同号ロ(2)及び同号ハ(2)の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した二酸化炭素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第五欄に掲げる係数に十二分の四十四を乗じて得た数とする。
令第七条第一項第一号イ(3)及び同号ロ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める係数とする。
電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下この号において同じ。)が供給した電気を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する電気事業者ごとに特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
前号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、前号の係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
前二号の規定により定められた係数を用いて、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、前二号に掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
蒸気(産業用のものに限る。) 〇・〇六五四
蒸気(前号に掲げるものを除き、廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)並びに温水及び冷水(廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。) 〇
蒸気(前二号に掲げるものを除く。)並びに温水及び冷水(前号に掲げるものを除く。) 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数
熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下イにおいて同じ。)が供給した熱を使用している場合にあっては、環境大臣及び経済産業大臣が公表する熱供給事業者ごとに特定排出者による熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数
イの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、当該二酸化炭素の排出量の実測等に基づき、イの係数に相当する係数で当該二酸化炭素の排出の程度を示すものとして適切と認められるもの
イ及びロの規定により定められた係数を用いて、他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量を算定することができない場合にあっては、イ及びロに掲げる係数に代替するものとして環境大臣及び経済産業大臣が公表する係数
環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び前項第三号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。

第三条

(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇三七
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇四〇
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇一九
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇一六
令別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
令別表第七の一の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇九五
イに掲げるもののほか、次の(i)及び(ii)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(i)及び(ii)に定める数
(i)
原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇一三
(ii)
原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇四三
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇四一を合算して得た数
令別表第七の一の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇一三
イに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇八二
(ii)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇〇一四
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量 〇・〇〇〇〇〇〇二四
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一二
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇一八
令別表第七の一の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
令別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇〇四九
原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇二三
コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇〇〇七二
令別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。
令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五一五とする。
令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石灰石 〇・四二八
ドロマイト 〇・四四九
10 令別表第七の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石灰石 〇・四四〇
ドロマイト 〇・四七一
11 令別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
炭酸バリウム 〇・二二
炭酸カリウム 〇・三二
炭酸ストロンチウム 〇・三〇
炭酸リチウム 〇・六〇
12 令別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石灰石 〇・四四〇
ドロマイト 〇・四七一
13 令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。) 〇・四一三
ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。) 〇・四一五
14 令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
15 令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。
16 令別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
二酸化チタンをルチルから分離する方法 一・四三
塩化チタンと酸素を化学反応させる方法 一・三四
17 令別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
18 令別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。
19 令別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。
20 令別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石灰石 〇・四四〇
ドロマイト 〇・四七一
21 令別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
高炉ガス 〇・三一三
転炉ガス 一・一六
22 令別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
23 令別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。
24 令別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。
25 令別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。
26 令別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。
27 令別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。) 二・九三
廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。) 一・〇二
合成繊維 二・三一
廃タイヤ 一・六四
前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 二・五六
ポリエチレンテレフタレート製の容器 二・二七
廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。) 二・七六
紙くず 〇・一四四
紙おむつ 一・二二

第四条

(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)
令別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
令別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。
令別表第八の一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇四六とする。
令別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
石炭坑での採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一五
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇一七
露天掘による採掘 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇八〇
石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇六七
令別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇四〇とする。
令別表第八の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。
令別表第八の二の項の下欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇七二
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量 次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)
原油の生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇一八
(ii)
原油の生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇五九
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇〇二五を合算して得た数
令別表第八の二の項の下欄のホ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量 次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
(i)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(陸上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇二三
(ii)
天然ガスの生産に係る坑井における施設(海上に設置されたものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇〇三八
天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇七六
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二
令別表第八の二の項の下欄のホ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。
10 令別表第八の二の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
原油をパイプラインにより輸送している場合 〇・〇〇〇〇〇五四
原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合 〇・〇〇〇〇二五
コンデンセート(NGL) 〇・〇〇〇一一
11 令別表第八の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
コンデンセート(NGL) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二四
原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。) 次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量 〇・〇〇〇〇〇二六
12 令別表第八の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。
13 令別表第八の二の項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
14 令別表第八の二の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇九五とする。
15 令別表第八の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。
16 令別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
エチレン(エタンから製造されたものに限る。) 〇・〇〇六〇
エチレン(前号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇三〇
酸化エチレン 〇・〇〇一八
カーボンブラック 〇・〇二九
スチレン 〇・〇〇〇〇三一
17 令別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
乳用牛 〇・一〇
肉用牛 〇・〇六三
馬 〇・〇一八
めん羊 〇・〇〇八〇
山羊 〇・〇〇五〇
豚 〇・〇〇一四
水牛 〇・〇五五
18 令別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
19 令別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
馬 〇・〇〇二三
めん羊 〇・〇〇〇二八
山羊 〇・〇〇〇二〇
水牛 〇・〇〇二〇
うさぎ 〇・〇〇〇〇八〇
ミンク 〇・〇〇〇六八
20 令別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
牛 〇・〇〇一一
鶏 〇・〇〇〇〇〇五九
21 令別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
間断灌漑水田 〇・〇〇〇〇二九
常時湛水田 〇・〇〇〇〇三九
22 令別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
23 令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。
24 令別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
25 令別表第八の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。) 〇・〇〇〇三五
一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇九六
26 令別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
27 令別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。) 〇・〇〇〇二三
廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇〇八〇
汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇一五
廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇〇四〇
紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二三
28 令別表第八の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇一二
パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇二五
化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇九二
鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇七三
前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇〇三〇
29 令別表第八の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。
30 令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
31 令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
32 令別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
33 令別表第八の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

第五条

(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)
令別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
令別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。
令別表第九の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。
令別表第九の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇六四
令別表第九の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合 〇
天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五
令別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
アジピン酸 〇・三〇
硝酸 〇・〇〇三三
カプロラクタム 〇・〇〇二〇
令別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。
令別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。
令別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
めん羊 〇・〇〇〇三三
山羊 〇・〇〇〇三〇
馬 〇・〇〇〇九九
水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇・〇〇一四
水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。) 〇
水牛(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一四
うさぎ 〇・〇〇〇二五
ミンク 〇・〇〇〇一四
10 令別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
牛 〇・〇〇〇六五
鶏 〇・〇〇〇〇〇二九
11 令別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
水稲 〇・〇〇四九
茶樹 〇・〇四六
農作物(前二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇九七
12 令別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
水稲(稲わらに限る。) 〇・〇〇〇〇五四
水稲(もみがらに限る。) 〇・〇〇〇〇四二
水稲(地下部に限る。) 〇・〇〇〇〇九〇
牧草(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一九
牧草(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇二〇
青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一一
青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇〇九九
ソルガム(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇〇九四
ソルガム(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一〇
青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一三
十一
青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一二
十二
青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一七
十三
青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。) 〇・〇〇〇一一
十四
青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一五
十五
青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇一一
十六
小麦 〇・〇〇〇〇九六
十七
二条大麦 〇・〇〇〇二九
十八
六条大麦 〇・〇〇〇一二
十九
裸麦 〇・〇〇〇一八
二十
えん麦 〇・〇〇〇一二
二十一
らい麦 〇・〇〇〇一二
二十二
大豆 〇・〇〇〇一一
二十三
小豆 〇・〇〇〇一四
二十四
いんげんまめ 〇・〇〇〇一三
二十五
らっかせい 〇・〇〇〇二三
二十六
そば 〇・〇〇〇一二
二十七
なたね 〇・〇〇〇四四
二十八
こんにゃく 〇・〇〇〇二四
二十九
いぐさ 〇・〇〇〇四二
三十
かんしょ 〇・〇〇〇二五
三十一
ばれいしょ 〇・〇〇〇二八
三十二
さといも 〇・〇〇〇二七
三十三
やまのいも 〇・〇〇〇二〇
三十四
とうもろこし 〇・〇〇〇一九
三十五
葉たばこ 〇・〇〇〇四三
三十六
茶 〇・〇〇〇二七
三十七
だいこん 〇・〇〇〇〇二五
三十八
かぶ 〇・〇〇〇〇二五
三十九
にんじん 〇・〇〇〇〇七五
四十
ごぼう 〇・〇〇〇〇七五
四十一
れんこん 〇・〇〇〇〇七五
四十二
はくさい 〇・〇〇〇〇二六
四十三
こまつな 〇・〇〇〇〇八三
四十四
キャベツ 〇・〇〇〇〇四三
四十五
ちんげんさい 〇・〇〇〇〇八三
四十六
ほうれんそう 〇・〇〇〇〇八三
四十七
ふき 〇・〇〇〇〇八三
四十八
みつば 〇・〇〇〇〇八三
四十九
しゅんぎく 〇・〇〇〇〇八三
五十
みずな 〇・〇〇〇〇八三
五十一
セルリー 〇・〇〇〇〇八三
五十二
アスパラガス 〇・〇〇〇〇二八
五十三
カリフラワー 〇・〇〇〇〇四三
五十四
ブロッコリー 〇・〇〇〇〇四三
五十五
レタス 〇・〇〇〇〇三〇
五十六
ねぎ 〇・〇〇〇〇二八
五十七
にら 〇・〇〇〇〇二八
五十八
たまねぎ 〇・〇〇〇〇一九
五十九
にんにく 〇・〇〇〇〇二八
六十
きゅうり 〇・〇〇〇〇六三
六十一
かぼちゃ 〇・〇〇〇〇六三
六十二
なす 〇・〇〇〇〇六三
六十三
トマト 〇・〇〇〇〇六三
六十四
ピーマン 〇・〇〇〇〇六三
六十五
さやいんげん 〇・〇〇〇一六
六十六
さやえんどう 〇・〇〇〇一六
六十七
そらまめ 〇・〇〇〇一六
六十八
えだまめ 〇・〇〇〇一六
六十九
しょうが 〇・〇〇〇〇五〇
七十
いちご 〇・〇〇〇〇六三
七十一
メロン 〇・〇〇〇〇六三
七十二
すいか 〇・〇〇〇〇六三
七十三
さとうきび 〇・〇〇〇〇八六
七十四
てんさい 〇・〇〇〇二四
13 令別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。
14 令別表第九の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
15 令別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
木くず(一般廃棄物であるものに限る。) 〇・〇〇〇〇〇一五
一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物 〇・〇〇〇二七
16 令別表第九の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
17 令別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
感染性廃棄物 〇・〇〇〇〇七七
廃プラスチック類 〇・〇〇〇〇一五
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇一五
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇六五
高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八
石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二九
多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇二六
炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇三一
下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇八八
汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇九九
十一
廃油(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇六二
十二
紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。) 〇・〇〇〇〇七七
18 令別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇四七
パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇〇〇一四
化学工業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇一七
鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合 〇・〇〇四〇
前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合 〇・〇〇五三
19 令別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
標準活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇一四
嫌気好気活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合 〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一
20 令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。
21 令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。
22 令別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。
23 令別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

第六条

(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
令別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。
令別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・四〇
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合 〇・二〇
令別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。
令別表第十の四の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
家庭用エアコンディショナー 〇・〇〇一〇
業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。) 〇・〇〇二〇
令別表第十の四の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
自動販売機 〇・〇〇〇〇〇〇六二
自動車用エアコンディショナー 〇・〇〇〇〇〇一〇
令別表第十の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。
令別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
令別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。
令別表第十の四の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
洗浄(令別表第十の三の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

第七条

(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)
令別表第十一の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三一とする。
令別表第十一の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
パーフルオロメタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・九〇
パーフルオロメタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
パーフルオロエタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・六〇
パーフルオロエタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 一・〇
パーフルオロプロパン 〇・四〇
パーフルオロシクロブタン 〇・一〇
令別表第十一の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるパーフルオロカーボンの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
パーフルオロエタン 〇・二〇
パーフルオロプロパン 〇・一〇
パーフルオロシクロブタン(半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・一〇
パーフルオロシクロブタン(液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用されたものに限る。) 〇・〇一〇
令別表第十一の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。
令別表第十一の二の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇七〇とする。
令別表第十一の二の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定めるハイドロフルオロカーボンは、トリフルオロメタンとし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇五〇とする。
令別表第十一の二の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二〇
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・〇九〇
令別表第十一の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロメタンとし、同欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七〇とする。
令別表第十一の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
洗浄(令別表第十一の二の項の下欄のイからハまで及びトに規定する洗浄を除く。)の用途
前号に掲げる用途以外の用途であって、令第二条各号に掲げるパーフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

第八条

(特定排出者の事業活動に伴う六ふっ化硫黄の排出量の算定に係る係数等)
令別表第十二の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一三とする。
令別表第十二の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・二〇
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に使用している場合 〇・六〇
令別表第十二の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一九とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇一〇とする。
令別表第十二の四の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める粒子加速器は、次の各号に掲げる粒子加速器とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる粒子加速器の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
大学その他の研究機関において用いる粒子加速器 〇・〇四五
産業用の粒子加速器 〇・〇七〇
医療用の粒子加速器 二・〇
発生する放射線の有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満である粒子加速器(前三号に掲げるものを除く。) 〇・〇七〇

第八条の二

(特定排出者の事業活動に伴う三ふっ化窒素の排出量の算定に係る係数等)
令別表第十三の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇二〇とする。
令別表第十三の二の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇二
半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・二〇
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いている場合 〇・〇三
液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこの製造装置の洗浄に際してリモートプラズマ源を用いた技術を利用する方法を用いていない場合 〇・三〇

第九条

(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)
令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法

第十条

令第七条第三項の規定による控除は、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部を、同条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。
ただし、特定排出者が、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部をガス事業者が第二条第三項第一号に定める係数に反映するために当該ガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、その回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量のうち移転していない量を令第七条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。
前項の規定による控除は、重複して行うことができない。

第十一条

(実測等に基づく係数を用いた算定等)
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第三号を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。

附 則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定は、平成二十二年度以降において報告すべき温室効果ガス算定排出量について適用する。

附 則

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行日(平成三十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。
この省令による改正後の規定は、令和六年度以降において報告すべき地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。

附 則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、令和八年四月一日から施行する。
この省令による改正後の規定は、令和八年度以降の地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十六条第三項に規定する温室効果ガス算定排出量の算定について適用する。