高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第二号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した旅客施設を利用する高齢者の人数は、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数(当該旅客施設が新たに建設される場合にあっては、当該旅客施設の一日当たりの平均的な利用者の人数の見込みをいう。以下同じ。)に当該旅客施設が所在する市町村の区域(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号。以下「法」という。)第二十五条第一項の規定により二以上の市町村が共同して基本構想を作成する場合にあっては、当該基本構想を作成するすべての市町村の区域をいう。以下同じ。)における高齢者の割合を乗じて得た人数とし、同号イに規定する国土交通省令・内閣府令・総務省令の定めるところにより算定した令第一条第一号の要件に該当する旅客施設を利用する高齢者の人数は、五千に全国の区域における高齢者の割合を乗じて得た人数とする。
2 前項の旅客施設が所在する市町村の区域における高齢者の割合は、当該市町村の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口の調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市町村の区域における人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により都道府県知事の告示した人口によるものとする。以下同じ。)のうちに当該市町村の区域における高齢者の人数(当該市町村の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とし、同項の全国の区域における高齢者の割合は、全国の区域における人口(官報で公示された最近の国勢調査の結果又はこれに準ずる最近の全国的な人口調査の結果による人口によるものとする。以下同じ。)のうちに全国の区域における高齢者の人数(全国の区域における人口のうち六十五歳以上の人口をいう。)が占める割合とする。