移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
この法令の概要
第一条
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第三項及び第四項の主務省令で定める基準を定めるものとする。
第二条
この省令における用語の意義は、法第二条、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条(第四号及び第十三号に限る。)及び道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
第二条の二
災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備、当該旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。
第三条
道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
第四条
歩道の有効幅員は、道路構造令第十一条第三項に規定する幅員の値以上とするものとする。
自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造令第十条の二第二項に規定する幅員の値以上とするものとする。
自転車歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第三十九条第一項に規定する幅員の値以上とするものとする。
歩行者専用道路の有効幅員は、道路構造令第四十条第一項に規定する幅員の値以上とするものとする。
歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
第五条
歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。
ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
第六条
歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、五パーセント以下とするものとする。
ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。
歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、一パーセント以下とするものとする。
ただし、前条第一項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二パーセント以下とすることができる。
第七条
歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは十五センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
第八条
歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、五センチメートルを標準とするものとする。
ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
第九条
横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標準とするものとする。
前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
第十条
第四条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第六条第二項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。
第十一条
道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。
ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。
第十二条
移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
第十三条
移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
第十四条
移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。
第十五条
移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。
第十六条
移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
第十七条
乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、十五センチメートルを標準とするものとする。
第十八条
乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。
ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第十九条
路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。
第二十条
路面電車停留所の乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。
第二十一条
歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。
第二十二条
自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が二百以下の場合にあっては当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が二百を超える場合にあっては当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とするものとする。
障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。
第二十三条
自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。
第二十四条
自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。
ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。
第二十五条
障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
第二十六条
自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。
第十二条第一号から第四号までの規定は、第一項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。
第十二条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。
第二十七条
第十三条の規定は、前条第一項の傾斜路について準用する。
第二十八条
第十六条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。
第二十九条
屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第二十五条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
第三十条
障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。
障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
第三十一条
前条第二項第一号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。
前条第二項第一号の便房は、次に定める構造とするものとする。
第一項第二号、第五号及び第六号の規定は、前項の便房について準用する。
第三十二条
前条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに第二項第二号から第四号までの規定は、第三十条第二項第二号の便所について準用する。
この場合において、前条第二項第二号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。
第三十三条
公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第一号から第七号まで及び第九号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
第一項の一以上の通路(以下「移動等円滑化された通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。
旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(第三十五条の基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(第三十六条の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。
管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。
第三十四条
移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。
第三十五条
移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。
第十二条第五号から第十三号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについて準用する。
移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。
第三十六条
移動等円滑化された通路に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に定める構造とするものとする。
ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。
第十三条第三号から第五号まで、第七号、第八号及び第十号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。
第三十七条
移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。
ただし、第三号及び第四号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち一のみが適合していれば足りるものとする。
第十四条第二号から第五号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターについて準用する。
移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。
第三十八条
第十六条第二号から第八号まで、第十号及び第十一号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。
第三十九条
旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とするものとする。
第四十条
旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。
ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
第四十一条
第三十条から第三十二条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。
この場合において、第三十一条第一項第一号中「第二十五条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。
第四十二条
乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に定める構造とするものとする。
前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。
乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。
この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。
第四十三条
乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。
ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。
第四十四条
交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第五項において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。
前項の案内標識は、日本産業規格Z八二一〇に適合するものとする。
公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第三十三条第三項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。
ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。
公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。
第四十五条
歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、路面電車停留場の乗降場並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第十二条第十一号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第六項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第四十二条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備がある場合であって、当該二以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該二以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。
旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
第四十六条
歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。
ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を一以上設けるものとする。
ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。
前項の施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。
第四十七条
歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。
ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。
ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、路面電車停留場、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
第四十八条
歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。
第四十九条
移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについては、次に掲げる基準を遵守するものとする。
移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターその他の昇降機(エレベーターを除く。)であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものについては、車椅子使用者が当該昇降機を円滑に利用するために必要となる役務を提供するものとする。
ただし、当該昇降機を使用しなくても円滑に昇降できる場合は、この限りでない。
移動等円滑化された通路については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。
ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
第五十条
旅客特定車両停留施設のエスカレーターについては、第三十七条第三項の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向が音声により知らされるようにするものとする。
第五十一条
旅客特定車両停留施設の階段については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。
ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
第五十二条
旅客特定車両停留施設の乗降場については、スロープ板その他の車椅子使用者が円滑に乗降するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、車椅子使用者が円滑に乗降するために必要となる役務を提供するものとする。
ただし、当該設備を使用しなくても円滑に乗降できる場合は、この限りでない。
第五十三条
旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が文字等により適切に表示されるようにするものとする。
ただし、文字等による表示が困難な場合は、この限りでない。
旅客特定車両の運行に関する情報を音声により提供するための設備が備えられた場合には、当該設備を使用して、当該情報が音声により提供されるようにするものとする。
ただし、音声による提供が困難な場合は、この限りでない。
第五十四条
便所の出入口付近については、第三十条第一項第一号の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造が音により視覚障害者に示されるようにするものとする。
移動等円滑化された通路と第三十条第二項第一号の便房が設けられた便所又は同項第二号の便所との間の経路における通路については、照明施設が設けられた場合には、当該照明施設を使用して、適切な照度を確保するものとする。
ただし、日照等によって当該照度が確保されているときは、この限りでない。
第五十五条
乗車券等販売所については、次に掲げる基準を遵守するものとする。
前項の規定は、待合所及び案内所について準用する。
この場合において、前項第二号中「第四十二条第一項第三号ただし書」とあるのは、「第四十二条第二項の規定により準用される同条第一項第三号ただし書」と読み替えるものとする。
乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)については、第四十二条第三項の設備が備えられた場合には、聴覚障害者からの求めに応じ、当該設備を使用して、文字により意思疎通を図るものとする。
第五十六条
第四十三条ただし書の規定が適用される場合には、同条ただし書の窓口については、高齢者、障害者等からの求めに応じ、乗車券等の販売を行うものとする。
第五十七条
公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所については、第四十四条第六項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置が音により視覚障害者に示されるようにするものとする。
第五十八条
第四十五条第一項の通路については、同条第五項の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、音声により視覚障害者を誘導するものとする。
第四十五条第二項ただし書の規定が適用される場合には、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する二以上の設備間の誘導を適切に実施するものとする。