この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識に関する省令
この法令の概要
高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識の様式および掲示方法を定めることを目的とします。対象はバリアフリー化に係る建築物や施設の管理者等で、施行令が定める標識について、その規格・表示内容・掲示場所等の具体的要件を定める府省令です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第二十条に規定する標識は、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。
前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本工業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。
附 則
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)