第八条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
法第十七条第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第三号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
第九条
(特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
法第十七条第二項第五号の主務省令で定める事項は、特定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
第十二条の三
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の申請)
法第二十二条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする者は、第五号の四様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ協定建築物特定施設に係る協定の写し、前条第三項及び第十二条の五第三項の規定による通知の写し並びに次の表に掲げる図書を添えて、これらを所管行政庁に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所管行政庁は、前項の表に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第十二条の四
(法第二十二条の二第二項の主務省令で定める協定建築物特定施設等維持保全基準)
法第二十二条の二第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一隣接する移動等円滑化困難旅客施設が、協定建築物特定施設等(協定建築物特定施設及び特定経路施設をいう。以下同じ。)と一体的に利用に供することにより公共交通移動等円滑化基準に適合することが移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号イに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号イに掲げる事項として定められ、かつ、公共交通移動等円滑化基準に適合すること。
二移動等円滑化経路協定において定める法第四十一条第二項第二号ロに掲げる事項又は移動等円滑化施設協定において定める法第五十一条の二第二項第二号ロに掲げる事項として、協定建築物特定施設等が隣接する移動等円滑化困難旅客施設の営業時間内において当該協定建築物特定施設等が常時利用できる旨が定められていること。
第十二条の五
(協定建築物特定施設等維持保全基準適合の認定の申請等)
法第二十二条の二第二項の規定により認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二令第六条各号に掲げる建築物特定施設の区分及び特定経路施設にあっては、道路、駅前広場、通路その他の一般交通の用に供する施設の別
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一法第四十三条第一項(法第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けた協定の写し及びその認可を証する書類
二当該協定建築物特定施設等の構造及び設備に関する書類及び図面
3 国土交通大臣は、法第二十二条の二第二項の認定をしたときは、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
第十二条の六
(協定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項)
法第二十二条の二第三項第五号の主務省令で定める事項は、協定建築物の建築等の事業の実施時期とする。
第十二条の八
(法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更)
法第二十二条の二第五項において準用する法第十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、協定建築物の建築等の事業の実施時期の変更のうち、事業の着手又は完了の予定年月日の三月以内の変更とする。
第十三条
(法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準)
法第二十三条第一項第一号の主務省令で定める安全上及び防火上の基準は、次のとおりとする。
一専ら車椅子使用者の利用に供するエレベーターの設置に係る特定建築物の壁、柱、床及びはりは、当該エレベーターの設置後において構造耐力上安全な構造であること。
二当該エレベーターの昇降路は、出入口の戸が自動的に閉鎖する構造のものであり、かつ、壁、柱及びはり(当該特定建築物の主要構造部に該当する部分に限る。)が不燃材料で造られたものであること。
第十四条
(法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準)
法第二十三条第一項第二号の主務省令で定める安全上の基準は、次のとおりとする。
一エレベーターのかご内及び乗降ロビーには、それぞれ、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 この場合において、乗降ロビーに設ける制御装置は、施錠装置を有する覆いを設ける等当該制御装置の利用を停止することができる構造とすること。
二エレベーターは、当該エレベーターのかご及び昇降路のすべての出入口の戸に網入ガラス入りのはめごろし戸を設ける等により乗降ロビーからかご内の車椅子使用者を容易に覚知できる構造とし、かつ、かご内と常時特定建築物を管理する者が勤務する場所との間を連絡することができる装置が設けられたものとすること。
第十四条の三
(令第二十八条第一号ロ及び第二号ロの国土交通省令で定める一般交通用施設)
令第二十八条第一号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、次の各号に掲げる施設とする。
一生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路
二前号に掲げるもののほか、生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、令第二十八条第一号に規定する生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するもの
2 令第二十八条第二号ロの国土交通省令で定める生活関連経路を構成する一般交通用施設は、同号の生活関連経路を構成する道路法による道路に接し、かつ、生活関連旅客施設の出入口に接する一般交通用施設(道路法による道路を除く。)のうち、移動等円滑化の措置がとられ、又はとられると見込まれるものと認めて、市町村が移動等円滑化促進方針において指定するものとする。
第十四条の四
(令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定)
令第二十八条第二号の規定により市町村が行う指定は、同号イに掲げる施設の出入口又は同号ロに掲げる施設の出入口その他の通行の用に供する部分に接する部分であって、生活関連旅客施設を利用する高齢者、障害者等が通常利用する部分について、移動等円滑化促進方針において行わなければならない。