第一条の二
(心身の故障により外貿埠頭業務を適正に実施することができない者)
法第三条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により外貿埠頭業務を適正に実施するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二条の二
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
法第四条第一項に規定する国土交通省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該指定会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
四指定会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
五その他指定会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第二条の三
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
法第四条第一項に規定する国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権(法第四条第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限又は議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する指定会社の株式に係る議決権
三指定会社の役員又は従業員が当該指定会社の他の役員又は従業員と共同して当該指定会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該指定会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした指定会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権(法第四条第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四相続人が相続財産として取得し、又は所有する指定会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五指定会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該指定会社の株式に係る議決権
第十二条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
指定会社は、法第十条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。