第一条
(日本アルコール産業株式会社法第一条第一項の事業以外の事業の認可の申請)
日本アルコール産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本アルコール産業株式会社法(以下「法」という。)第一条第二項の規定により同条第一項の事業以外の事業を営むことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
会社は、法第四条第一項の規定により会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(以下「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする場合には、その旨
三前号に規定する場合以外の場合には、募集新株予約権の払込金額(募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額をいう。)又はその算定方法
五募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めるときは、その期日
六募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、次に掲げる事項
イ新株予約権付社債の総額及び各新株予約権付社債の金額
ロ新株予約権付社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
八募集新株予約権を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
第四条の二
(株式交換又は株式交付に際しての株式の発行の認可の申請)
会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
二株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
二株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項
四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の株式を交付するときは、当該株式についての次に掲げる事項
イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法
五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項
第四条の三
(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)
会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項
四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の社債を交付するときは、当該社債についての次に掲げる事項
イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の社債の割当てに関する事項
第四条の四
(株式交換又は株式交付に際しての新株予約権の発行の認可の申請)
会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三株式交換に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
四株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
五株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
ロ株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ハ株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
六前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
八株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
2 会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
二株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
三株式交付に際して発行しようとする新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、当該新株予約権付社債の種類及び種類ごとの各新株予約権付社債の金額の合計額又はその算定方法
四株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項
五株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受け、当該新株予約権等の対価として会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
イ株式交付に際して譲り受ける新株予約権等の内容及び数又はその算定方法
ロ株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対して交付する会社の新株予約権の内容及び数又はその算定方法
六前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
八株式交付に際して新株予約権を発行しようとする理由
第十一条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
会社は、法第八条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。