関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下「法」という。)第六十九条の四第一項(法第七十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十九条の十三第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により自己の営業上の利益を侵害すると認める貨物について法第六十九条の三第一項(法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十二第一項の認定手続を執るべきことを税関長に対し申し立てようとする不正競争差止請求権者(法第六十九条の二第一項第四号(法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十一第一項第十号に掲げる貨物に係る当該各号に規定する行為による営業上の利益の侵害について不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三条第一項の規定により停止又は予防を請求することができる者をいう。以下「申立不正競争差止請求権者」という。)に係る商品等表示(不正競争防止法第二条第一項第一号に規定する商品等表示をいう。以下同じ。)が輸出先の国若しくは地域の需要者又は全国の需要者の間に広く認識されているものであること。
二
申立不正競争差止請求権者に係る商品等表示が著名なものであること。
三
申立不正競争差止請求権者に係る商品の形態(不正競争防止法第二条第四項に規定する商品の形態をいう。以下同じ。)が当該商品の機能を確保するために不可欠な形態でなく、かつ、当該商品が日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過していないものであること。
四
申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段(不正競争防止法第二条第八項に規定する技術的制限手段をいう。以下同じ。)が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラム(同条第九項に規定するプログラムをいう。以下同じ。)の実行若しくは情報(同条第一項第十七号に規定する情報をいう。以下同じ。)の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために用いているものでなく、かつ、営業上用いられているものであること。
五
申立不正競争差止請求権者に係る技術的制限手段が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いているものであること。
六
法第六十九条の四第一項又は第六十九条の十三第一項の規定により申立不正競争差止請求権者が税関長に提出しようとする証拠が当該申立不正競争差止請求権者の申立てに係る侵害の事実を疎明するに足りると認められるものであること。