特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十六条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

法令番号:平成十八年農林水産省令第八十号 公布日:2006-09-29 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:農林水産省 法令ID:418M60000200080

この法令の概要

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づき、農林水産大臣から地方農政局長へ委任する権限の範囲を定めることを目的とします。対象は農林水産大臣が同法のもとで有する権限で、そのうち地方農政局長に委任される権限の種別と範囲を定める府省令です。
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。
ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第二十九条第一項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
法第三十条第一項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)

附 則

この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。