農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する生産条件不利補正対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二条
令第二条の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物(法第二条第三項に規定する収入減少影響緩和対象農産物をいう。以下同じ。)の種類に応じ、当該各号に定めるものとする。
第三条
法第二条第四項第一号ハの農林水産省令で定める要件は、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号。以下「基盤強化法」という。)第二十三条第七項に規定する特定農用地利用規程で定められた同条第四項に規定する特定農業団体をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれにも該当することとする。
第四条
法第二条第四項第二号の農林水産省令で定める基準は、農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行うこととする。
第五条
法第二条第四項第三号の農林水産省令で定める農地は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三十六条第一項の規定による勧告に係る農地とする。
第六条
法第三条第二項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の種類別の作付面積は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める面積(権利設定等面積に限る。)とする。
前項の「権利設定等面積」とは、対象農業者が所有権(使用及び収益を目的とする権利(以下「使用収益権」という。)が年間を通じて設定されている田又は畑の所有権を除く。)又は使用収益権を有している田又は畑の面積(委託を受けて農作業を行うことを約した契約(受託者が農産物を生産するために必要となる基幹的な作業を行うこと、その生産した農産物を当該受託者の名義をもって販売すること並びにその販売による収入の程度に応じ当該収入を農作業及び販売の受託の対価として充当することを約したものに限る。以下「農作業委託契約」という。)に基づき他の者から農作業の委託を受けた田又は畑の面積を含み、農作業委託契約に基づき他の者に対して農作業の委託をした田又は畑(当該他の者から法第五条第一項の規定による交付の申請があった場合における当該申請に係る田又は畑であって、その委託をした者が当該農作業の委託をした年において農産物の生産及び販売を行っていない部分に限る。)の面積を除く。)をいう。
第七条
法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。
第八条
法第三条第四項の農林水産省令で定める生産条件不利補正対象農産物の品質区分別の生産量は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める数量とする。
第九条
法第四条第一項の規定による前年度収入額の算出は、都道府県又は都道府県の区域を分けて農林水産大臣が定める地域(以下「地域」と総称する。)別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に交付前年度における単位面積当たりの収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「交付前年度単位面積当たり収入額」という。)に、当該交付前年度における対象農業者の収入減少影響緩和対象農産物の生産面積(当該交付前年度における収入減少影響緩和対象農産物の生産量(次の各号に掲げる収入減少影響緩和対象農産物の種類に応じそれぞれ当該各号に定める数量で対象農業者に係るものをいう。)を地域別の当該収入減少影響緩和対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもので除して得たものをいう。以下「交付前年度生産面積」という。)を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
農林水産大臣は、交付前年度単位面積当たり収入額を定めるに当たっては、交付前年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格及び単位面積当たりの収穫量を考慮するものとする。
第十条
法第四条第一項の規定による標準的収入額の算出は、地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別に単位面積当たりの標準的な収入額として農林水産大臣が定めるもの(以下「単位面積当たり標準的収入額」という。)に、交付前年度生産面積を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額を合算してするものとする。
農林水産大臣は、単位面積当たり標準的収入額を定めるに当たっては、交付前年度の前年度以前五箇年度の各年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の販売価格に当該年度における地域別及び収入減少影響緩和対象農産物の種類別の単位面積当たりの収穫量を収入減少影響緩和対象農産物の種類ごとにそれぞれ乗じて得た額のうち最大のもの及び最小のものを除いた額その他の事項を考慮するものとする。
第十一条
法第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。
第一項第四号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。
第十二条
法第五条第一項の規定による交付の申請は、農林水産大臣が定める期日までに、交付申請書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第十三条
農林水産大臣は、法第五条第一項の規定による交付の申請を審査し、交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を申請者に通知しなければならない。
第十四条
法第七条第一項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
第二条から第五条まで
削除
第六条
大豆交付金暫定措置法施行規則(昭和三十六年農林省令第六十号)は、廃止する。
第七条
平成十九年新潟県中越沖地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第二号イの規定による平成十九年度における積立基準収入額の百分の二・二五に相当する額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「交付前年度における」とあるのは「平成十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成十九年八月三十一日」とする。
第八条
平成二十年岩手・宮城内陸地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十年八月三十一日」とする。
第九条
熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域内に住所を有している者が行う第十三条第一項第一号の規定による平成二十二年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による平成二十二年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十二年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十二年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十二年九月三十日」とする。
第十条
青森県(八戸市及び上北郡おいらせ町に限る。)、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県、新潟県(十日町市、上越市及び中魚沼郡津南町に限る。)及び長野県(下水内郡栄村に限る。)の区域内に住所を有している者が平成二十三年度において行う第十三条第一項第一号の申出及び同項第二号イの規定による納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成二十三年四月一日から同年七月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十三年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日に」とあるのは「平成二十三年八月三十一日に」と、「当該交付前年度の七月三十一日まで」とあるのは「同日まで」とする。
第十一条
岩手県、宮城県、福島県及び茨城県の区域内に住所を有している者が前条の規定により読み替えて適用される第十三条第一項第一号の申出(平成二十三年度において行われるものに限る。)につき同条第二項第三号に掲げる場合に該当することとなったことにより取り崩された積立金についての同条第一項第三号本文の規定の適用については、当該積立金は、法第四条第一項の交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていなかったものとみなす。
第十二条
平成二十四年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十三年度において麦に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十二年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十二条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
第十三条
平成二十五年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十四年度において大豆又はてん菜に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の大豆又はてん菜についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、「平成二十三年産の大豆又はてん菜の生産量を、同年産の大豆又はてん菜に関し附則第十三条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
第十四条
平成二十六年度において法第三条第一項第一号の交付金の交付を受けようとする者(平成二十五年度において麦又は大豆に係る同号の交付金の交付を受けた者に限る。)の麦又は大豆についての第七条の規定の適用については、同条中「前条の期間における特定対象農産物の種類別の生産量を、当該期間における都道府県別の当該特定対象農産物の単位面積当たりの収穫量として農林水産大臣が定めるもの」とあるのは、麦にあっては「平成二十四年産の麦の生産量を、同年産の麦に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」と、大豆にあっては「平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆の生産量を、それぞれ平成二十三年産又は平成二十四年産の大豆に関し附則第十四条の規定による読替え前の第七条の規定により農林水産大臣が定めた単位面積当たりの収穫量」とすることができる。
第十五条
平成二十九年七月九州北部豪雨による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成二十九年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成二十九年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成二十九年九月三十日」とする。
第十六条
宮崎県えびの市並びに鹿児島県伊佐市及び姶良郡湧水町の区域内において農業経営を営む者が行う第十一条第一項第一号の規定による平成三十年度における積立てを行う旨の申出及び同項第二号イの規定による同年度における選択した額の納付についてのこれらの規定の適用については、同項第一号中「交付前年度の四月一日から六月三十日まで」とあるのは「平成三十年四月一日から同年八月三十一日まで」と、同項第二号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。
第十七条
岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、岡山県、広島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県及び長崎県の区域内に住所を有している者が行う第十一条第一項第二号イの規定による平成三十年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度における」とあるのは「の平成三十年度における」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「平成三十年十月一日」とする。
第十八条
第十一条第一項第二号イの規定による令和二年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度」とあるのは「の令和二年度」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の七月三十一日」とあるのは「令和二年八月三十一日」とする。
第十九条
令和八年熊本地震による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法が適用された市町村の区域内に住所を有していた者が行う第十一条第一項第二号イの規定による令和八年度における選択した額の納付についての同号イの規定の適用については、同号イ中「の交付前年度」とあるのは「の令和八年度」と、「当該交付前年度に」とあるのは「同年度に」と、「当該交付前年度の八月三十一日」とあるのは「令和八年十月三十一日」とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則(次条において「新規則」という。)第十三条の規定は、平成二十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成十九年産の対象農産物に係るものについては、なお従前の例による。
第三条
この省令の施行前にこの省令による改正前の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第十三条第一項第一号の規定によりした平成二十年産の秋期には種する麦に係る積立てを行う旨の申出は、新規則第十三条第一項第一号の規定によりしたものとみなす。
第一条
この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の規定は、平成三十年産の対象農産物(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第二条第一項に規定する対象農産物をいう。以下同じ。)に係る同法第四条第一項の交付金から適用し、平成二十九年産の対象農産物に係る同項の交付金については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。