この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村は、次の表のとおりとする。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(経過措置)
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、施行の際における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
2 施行日から平成十九年四月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、平成十九年四月三十日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が長野県安曇野市又は旧和歌山県那賀郡岩出町の区域に含まれる場合においては、平成十九年四月三十日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年十一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年一月十六日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十二年三月二十八日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年九月二十六日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成三十年八月三十一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、施行日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
施行日から平成三十年九月三十日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、同日において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が山形県長井市、福島県二本松市、茨城県石岡市、埼玉県秩父郡長瀞町、千葉県君津市、福井県越前市、岐阜県美濃加茂市、滋賀県大津市、同県蒲生郡日野町、京都府木津川市、同府綴喜郡井手町、奈良県生駒郡斑鳩町、和歌山県岩出市、鳥取県東伯郡湯梨浜町、岡山県浅口市、佐賀県小城市、長崎県北松浦郡佐々町又は熊本県上益城郡益城町の区域に含まれる場合においては、同日における当該労働者派遣に係る労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則
この省令は、令和元年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和二年十二月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。以下同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下「令」という。)第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
施行日から令和三年一月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が愛知県瀬戸市又は和歌山県橋本市の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)より前に締結された労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次項において同じ。)に基づく労働者派遣について、施行日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号。以下この項及び次項において「令」という。)第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
施行日から令和三年五月一日までの間に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、当該労働者派遣契約の締結の日以降の当該労働者派遣契約に定める労働者派遣の期間内において令第二条第一項第一号及び第三号に掲げる業務、第四号に掲げる業務(保健師助産師看護師法第五条及び第六条に規定する業務並びに診療放射線技師法第二十四条の二に規定する業務及び臨床検査技師等に関する法律第二十条の二第一項に規定する業務に限る。)並びに第七号に掲げる業務に係る派遣労働者の就業の場所が北海道虻田郡留寿都村、同道夕張郡長沼町、同道上川郡鷹栖町、福島県河沼郡湯川村、福岡県大牟田市、同県田川市、同県糟屋郡篠栗町、同県田川郡福智町、佐賀県嬉野市、同県杵島郡江北町及び鹿児島県肝属郡東串良町の区域に含まれる場合は、当該期間内において、当該労働者派遣に限り、当該区域を令第二条第二項の厚生労働省令で定める市町村とみなす。
附 則
この省令は、令和四年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和六年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、令和七年九月一日から施行する。