厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)に関する事務(第三項の事務を除く。)並びに次項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、第二条の三の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十九条第六項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
前項の事務のうち次章の規定による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「所轄公共職業安定所長」という。)が行う。
一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
法第六十五条、第六十六条、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第七十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。
ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
法第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う。
前項の事務のうち特別遺族給付金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。
第二条
法第二条第二項の厚生労働省令で定める疾病は、じん肺管理区分が管理四に相当すると認められる者に係る石綿肺(石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号に規定する疾病を除く。)、じん肺管理区分が管理二若しくは管理三に相当すると認められる者に係る石綿肺と合併したじん肺法施行規則(昭和三十五年労働省令第六号)第一条第一号から第五号までに掲げる疾病又は良性石綿胸水とする。
第二条の二
法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項において読み替えて準用する徴収法第十九条第一項の規定による申告書(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。)の提出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。)にあっては、電子情報処理組織(都道府県労働局又は労働基準監督署の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用して行うものとする。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該申告書の提出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
第二条の三
労災保険適用事業主が、法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、既に納付した一般拠出金の額のうち、同項の規定による通知を受けた一般拠出金の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。
前項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第二条の五第二項第一号の一般拠出金に係る一般拠出金還付請求書にあっては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによって行わなければならない。
第二条の四
前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額を未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項において準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料(徴収法第十条第二項の労働保険料をいう。以下この条において同じ。)若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当するものとする。
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、未納の一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金又はその保険年度の労働保険料若しくは未納の労働保険料その他徴収法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を労災保険適用事業主に通知しなければならない。
第二条の五
一般拠出金申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によって行わなければならない。
法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条第三項において準用する徴収法第十七条第二項及び法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第十九条第四項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によって行わなければならない。
第二条の六
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号。以下「徴収則」という。)第三十八条の二から第三十八条の五までの規定は口座振替による一般拠出金の納付について、徴収則第六十一条の規定は一般拠出金その他法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法の規定による徴収金に関する公示送達について、徴収則第六十二条第三項の規定は一般拠出金事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域についての指示について、徴収則第七十二条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法又はこの章の規定による書類について、徴収則第七十三条及び第七十八条第二項(同項第三号に係るものに限る。)の規定は労災保険適用事業主の代理人について、徴収則第七十四条の規定は法第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する徴収法第四十二条の規定による命令について、徴収則第七十五条の規定は法第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第四十三条第二項の証票について、それぞれ準用する。
この場合において、徴収則第三十八条の二中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「所轄都道府県労働局歳入徴収官」とあるのは「厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿則」という。)第一条第二項第一号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄労働基準監督署長を経由して、石綿則第一条第二項第二号の事業の労災保険適用事業主にあつては所轄公共職業安定所長を経由して、所轄都道府県労働局歳入徴収官」と、徴収則第三十八条の四中「法第十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項又は第二項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により読み替えて準用する法第十九条第三項の規定により納付すべき一般拠出金」と、徴収則第三十八条の五中「第三十八条の三」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する第三十八条の三」と、徴収則第七十二条中「事業主」とあるのは「労災保険適用事業主」と、「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、「三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)」とあるのは「三年間」と、徴収則第七十三条第一項中「この省令」とあるのは「石綿則第二章」と、徴収則第七十五条中「様式第三号」とあるのは「石綿則様式第一号」と、徴収則第七十八条第二項第三号中「第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は」とあるのは「石綿則第二条の六の規定により準用する」と、それぞれ読み替えるものとする。
第二条の七
法第三十八条第三項の規定により準用する徴収法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
第二条の八
労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理の委託の解除があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
第二条の九
労働保険事務組合にその処理を委託された一般拠出金事務については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保険の保険関係が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
第二条の十
この章の規定により、労災保険適用事業主が官署支出官、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「労働基準監督署長等」という。)に対して行う申告書、請求書、申出に係る書面等の提出(以下この条において「申告書等の提出」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申告書等の提出を労災保険適用事業主に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該労災保険適用事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録(情報通信技術利用法第二条第五号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
この章の規定により、労災保険適用事業主が労働基準監督署長等に対して行う申告書等の提出について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十八条第二項の規定に基づき労災保険適用事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該労災保険適用事業主が行うべき一般拠出金事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申告書等の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申告書等の提出と併せて送信することに代えることができる。
第二条の八の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る労災保険適用事業主からの一般拠出金事務の処理の委託又はその解除があったことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもって、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該労災保険適用事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。
第三条
法第六十条第一項第二号ニの厚生労働省令で定める障害の状態は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十五条に規定する障害の状態とする。
第四条
法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業とし、法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
第五条
法第六十九条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第三項及び令第十七条の規定により読み替えて適用する徴収法第二十条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定する特別遺族年金(法第五十九条第二項の特別遺族年金をいう。以下同じ。)の額は、千二百万円とする。
第六条
特別遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項第五号に掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
第七条
法第六十一条第一項後段又は法第六十四条第二項の規定により準用する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第十六条の五第一項後段の規定により新たに特別遺族年金の受給権者となった者は、その先順位者が既に特別遺族年金の支給の決定を受けた後に特別遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
第八条
特別遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうち一人を、特別遺族年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。
ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
この場合においては、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
第九条
法第五十九条第二項の特別遺族一時金(以下「特別遺族一時金」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項第三号ハに掲げる事項については、労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第一項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
前条の規定は、特別遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。
第十条
所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人又は受給権者若しくは受給権者であった者(次項において「請求人等」という。)に通知しなければならない。
所轄労働基準監督署長は、特別遺族給付金の支給に関する処分を行ったときは、請求人等から提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
第十一条
所轄労働基準監督署長は、特別遺族年金の支給の決定の通知をするときは、次に掲げる事項を記載した特別遺族年金証書(様式第二号)を当該受給権者に交付しなければならない。
第十二条
特別遺族年金証書を交付された受給権者は、当該特別遺族年金証書を亡失し若しくは著しく損傷し、又は受給権者の氏名に変更があったときは、特別遺族年金証書の再交付を所轄労働基準監督署長に請求することができる。
前項の請求をしようとする受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
特別遺族年金証書を損傷したことにより前項の請求書を提出するときはその損傷した特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄し、受給権者の氏名に変更があったことにより前項の請求書を提出するときは、氏名の変更前に交付を受けた特別遺族年金証書を遅滞なく廃棄するとともに、前項の請求書にその変更の事実を証明することができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
特別遺族年金証書の再交付を受けた受給権者は、その後において亡失した特別遺族年金証書を発見したときは、遅滞なく、発見した特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。
第十三条
特別遺族年金証書を交付された受給権者又はその遺族は、特別遺族年金を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該特別遺族年金証書を廃棄しなければならない。
第十四条
特別遺族年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(次項において「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、所轄労働基準監督署長があらかじめその必要がないと認めて通知したとき又は厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該報告書と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
前項の報告書には、指定日前一月以内に作成された次に掲げる書類を添えなければならない。
第十五条
特別遺族年金の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
前項第一号に規定する場合に該当するときは、同項の届出は、特別遺族年金の受給権者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して行うことができる。
特別遺族年金の受給権者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
第一項又は前項の届出をする場合には、当該文書に、その事実を証明することができる書類その他の資料を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類その他の資料と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
所轄労働基準監督署長は、前項の規定により提出された書類その他の資料のうち返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。
第十六条
特別遺族年金の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
ただし、払渡しを受ける預貯金口座として公金受取口座を現に利用する者が、口座登録法第四条第一項又は第五条第二項の規定により当該公金受取口座を変更したときは、この限りでない。
前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第十七条
労災保険適用事業主は、特別遺族給付金の支給を受けるべき者から特別遺族給付金を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
第十八条
労災保険適用事業主は、当該労災保険適用事業主の事業に係る特別遺族給付金の支給の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。
前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。
第十九条
法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定により未支給の特別遺族給付金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
請求人は、法第六十四条第一項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十一条第一項の規定による請求と併せて、当該請求人に係る特別遺族給付金の支給を請求する場合において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料の全部又は一部に相当する書類その他の資料を当該特別遺族給付金の支給を請求するために提出したときは、その限度において、前二項の規定により提出すべき書類その他の資料を提出しないことができる。
第二十条
法第六十四条第二項の規定により読み替えて準用する労災保険法第十二条の二の規定による特別遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。
第二十一条
法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
前項の申請書には、所在不明者の所在が一年以上明らかでないことを証明することができる書類を添えなければならない。
ただし、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第二十二条
法第六十四条第二項の規定により準用する労災保険法第十六条の五第二項の規定による申請は、申請書及び特別遺族年金証書を、所轄労働基準監督署長に提出することによって行わなければならない。
第二十三条
死亡労働者等の遺族が、当該死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主から民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償(以下この条において「損害賠償」という。)を受けることができる場合であって、特別遺族給付金の支給を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償を受けたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項第三号から第五号までに掲げる事項については、死亡労働者等を使用していた労災保険適用事業主の証明を受けなければならない。
第十七条の規定は、前項の規定による労災保険適用事業主の証明について準用する。
第二十四条
法第六十六条第一項の規定による徴収金は、日本銀行又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
第二十五条
法第六十六条第四項の規定により準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨(以下「公示事項」という。)を当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(当該都道府県労働局の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。以下この条において同じ。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を当該都道府県労働局の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該都道府県労働局に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第二十六条
法第七十条、第七十三条第一項及び第七十四条第一項の規定による報告等の請求並びに法第七十一条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書によって行うものとする。
第二十七条
法第七十三条第四項及び第七十四条第二項において準用する法第五十条の六第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第三号及び様式第四号によるものとする。
第一条
この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第六条
この省令の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則及び旧徴収則に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第十五条
この省令の施行の際現に提出されている第三十六条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年一月一日から施行する。
ただし、第五条中厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則第二十七条の改正規定、第六条中失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令第十三条第二項及び第三項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
第三条
第三条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(次項において「新施行規則」という。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
新施行規則様式第二号の規定の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の規定、第五条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十一条(厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「石綿救済則」という。)第二条の六において準用する場合を含む。)の規定及び第七条の規定による改正後の石綿救済則第二十五条の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。