石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第三十五条第一項の規定により労災保険適用事業主(同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から徴収する一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)に関する事務(第三項の事務を除く。)並びに次項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務は、第二条の三の規定により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第三十八条第一項の規定により準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十九条第六項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長。以下「所轄都道府県労働局長」という。)が行う。
2 前項の事務のうち次章の規定による事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長。以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業場が二以上の公共職業安定所の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長。以下「所轄公共職業安定所長」という。)が行う。
一
徴収法第三十九条第一項に定める事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)のうち労働保険事務組合(徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)に一般拠出金の納付その他一般拠出金に関する事項(以下「一般拠出金事務」という。)の処理を委託しないもの及び徴収法第三条の労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険の保険関係」という。)が成立している事業のうち徴収法第三十九条第一項に定める事業並びに労災保険の保険関係のみが成立している事業に係る事務 所轄労働基準監督署長
二
一元適用事業のうち労働保険事務組合に一般拠出金事務の処理を委託するものに係る事務 所轄公共職業安定所長
3 一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(事業場が二以上の都道府県労働局の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官。以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
4 法第六十五条、第六十六条、第七十条、第七十一条、第七十三条及び第七十四条に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限のうち労働基準監督署の管轄区域に係るものは、当該労働基準監督署長に委任する。
ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
6 法第五十九条第一項に規定する特別遺族給付金(以下「特別遺族給付金」という。)に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、所轄都道府県労働局長が行う。
7 前項の事務のうち特別遺族給付金の支給に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所轄労働基準監督署長が行う。