大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則
第一条
この省令において「大学の設置等」とは、次に掲げるものをいう。
第二条
大学又は高等専門学校の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該大学又は高等専門学校を開設する年度(以下「開設年度」という。)の前々年度の九月一日から同月三十日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項の申請をした者のうち、医科大学(医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置する大学をいう。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の申請をした者のうち、薬学に関する学部又は学部の学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの(以下「臨床薬学に関する学部又は学部の学科」という。)を設置する大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十九条の二に規定する薬学実務実習に必要な施設の概要等を記載した書類(以下「薬学実務実習施設概要書類」という。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の申請をした者のうち、専門職大学若しくは専門職短期大学(以下「専門職大学等」という。)又は専門職学科(大学設置基準第四十二条第一項に規定する専門職学科又は短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号)第三十五条に規定する専門職学科をいう。以下同じ。)を設ける大学若しくは短期大学を設置しようとする者は、同項の書類に加え、次に掲げる書類(専門職学科を設ける大学又は短期大学にあっては、第六号に掲げる書類を除く。)を、同項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の申請をした者のうち、既設の大学、学部等、大学の大学院又は研究科等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に大学を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該大学に置く学部等又は研究科等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
第一項の申請をした者のうち、既設の高等専門学校又は高等専門学校の学科(以下この項において「既設高等専門学校等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に高等専門学校を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該高等専門学校に置く学科のうち、教育上の目的、学科の分野、教員組織の編制及び教育課程の編成等が既設高等専門学校等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
第三条
学部等の設置の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学部等を開設する年度(以下「学部等開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
前項の申請をしようとする者のうち、医学又は歯学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第二項に掲げる書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
この場合において、前条第二項第三号中「医科大学」とあるのは「医学又は歯学に関する学部又は学部の学科」とする。
第一項の申請をしようとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の申請をしようとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類(同項第六号に掲げる書類を除く。第十一項において同じ。)を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第一項の申請をしようとする者のうち、大学設置基準第五十条第一項、短期大学設置基準第四十三条第一項、専門職大学設置基準第六十二条第一項又は専門職短期大学設置基準第五十九条第一項に規定する国際連携学科を設置しようとする者は、第一項の規定にかかわらず、当該学科を開設する年度の前々年度の一月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する年度の前年度の八月一日から同月三十一日まで若しくは一月一日から同月三十一日まで又は当該学科を開設する日の属する年度の八月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
第一項の申請をしようとする者のうち、既設の大学又は学部等(以下この項において「既設大学等」という。)を廃止し、その職員組織等を基に学部等を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部等のうち、教育研究上の目的、授与する学位の種類及び分野、教員組織の編制並びに教育課程の編成等が既設大学等と同等であると文部科学大臣が認めるものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
第一項の申請をしようとする者のうち、大学の学部を設置しようとする者は、同項の規定にかかわらず、当該学部に設ける学科のうち、当該大学の授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないものについては、教員個人調書(別記様式第四号)を提出することを要しない。
第一項の申請をしようとする者のうち、あわせて通信教育の開設の認可を受けようとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第一項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
学部等の設置の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、学部等開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
前項の届出を行おうとする者のうち、臨床薬学に関する学部又は学部の学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、薬学実務実習施設概要書類を、前項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第九項の届出を行おうとする者のうち、大学設置基準第四十一条第一項に規定する学部等連係課程実施基本組織、大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第三十条の二第一項に規定する研究科等連係課程実施基本組織及び短期大学設置基準第三条の二第一項に規定する学科連係課程実施学科(以下この項において「学部等連係課程実施基本組織等」という。)を設置しようとする者は、第九項の規定にかかわらず、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類(同項第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、当該学部等連係課程実施基本組織等を開設する日の一年前の日から二月前の日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは、「届出」とする。
第九項の届出を行おうとする者のうち、専門職大学等の学部等又は大学若しくは短期大学の専門職学科を設置しようとする者は、同項の書類に加え、前条第四項に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第九項の届出を行おうとする者のうち、あわせて通信教育の開設の届出を行おうとする者は、同項の書類に加え、第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を、第九項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
第四条
前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定は、大学の大学院の設置、研究科等の設置又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更の認可の申請及び届出について準用する。
この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項の申請をしようとし、又は届出を行おうとする者のうち、専門職大学院に係る研究科等を設置しようとし、又は大学の大学院の研究科の専攻に係る課程の変更であって専門職大学院の課程を設けようとする者は、同項において準用する前条第一項、第五項から第九項まで及び第十三項の規定により提出する書類に加え、第二条第四項第一号及び第二号に掲げる書類を、前条第一項に規定する期間内に文部科学大臣に提出するものとする。
第四条の二
専門職大学の課程の設置及び変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該専門職大学の課程を開設し、又は変更する年度(第十条第一項において「専門職大学の課程開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
専門職大学の課程の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類を添えて、当該課程を変更する年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第三号中「申請」とあるのは「届出」とする。
第五条
第三条第一項、第六項及び第九項の規定は、高等専門学校の学科の設置の認可の申請及び届出について準用する。
この場合において、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六条
大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の認可を受けようとする者(第二条第七項及び第三条第八項に規定するものを除く。)は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該通信教育を開設する年度(以下「通信教育開設年度」という。)の前々年度の一月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科における通信教育の開設の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に前項に掲げる書類(同項第七号及び第八号に掲げるものを除く。)を添えて、通信教育開設年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
第七条
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、当該学則を変更する年度(以下「学則変更年度」という。)の前々年度の三月一日から同月三十一日まで又は前年度の五月一日から同月三十一日までの間に文部科学大臣に申請するものとする。
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に前項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に第一項に掲げる書類を添えて、同項に規定する期間内に文部科学大臣に申請するものとする。
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の収容定員(通信教育に係るものを除く。)に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、学則変更年度の前年度の四月一日から十二月三十一日までの間に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
私立の大学の学部若しくは大学院の研究科又は短期大学の学科の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項並びに第六条第一項第九号及び第十号に掲げる書類を添えて、前項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
私立の高等専門学校の収容定員に係る学則の変更の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)に第一項に掲げる書類を添えて、第四項に規定する期間内に文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、第一項第四号中「申請」とあるのは「届出」とする。
前三項の規定にかかわらず、同一の大学の学部若しくは大学院の研究科若しくは短期大学の学科又は高等専門学校の学科についての前三項の届出と第三条第九項、第四条第一項、第四条の二第二項、第五条又は第六条第二項の届出とを同一の日に行う場合は、前三項の届出書(別記様式第一号の二)及び前三項の規定により添付する書類を提出することを要しない。
第八条
大学等の設置者の変更の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
第九条
大学等の廃止の認可を受けようとする者は、認可申請書(別記様式第一号の一)に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に申請するものとする。
大学等の廃止の届出を行おうとする者は、届出書(別記様式第一号の二)及び学則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)に前項に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に届け出るものとする。
この場合において、同項第二号中「申請」とあるのは「届出」とする。
第十条
文部科学大臣は、第二条第一項及び第七項、第三条第一項(第四条及び第五条において準用する場合を含む。)及び第八項(第四条において準用する場合を含む。)、第四条の二第一項、第六条第一項並びに第七条第一項から第三項までの申請があった場合には、開設年度、学部等開設年度、研究科等開設年度、専門職大学の課程開設年度、学科開設年度、通信教育開設年度又は学則変更年度の前年度の三月三十一日までに当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
第三条第五項(第四条において準用する場合を含む。)の申請があった場合には、当該申請のあった月の翌月から起算して六月以内に当該申請に係る認可をするかどうかを決定し、当該申請をした者に対しその旨を速やかに通知するものとする。
第十一条
文部科学大臣は、法第四条第二項の届出(次条、第十三条及び第十四条において単に「届出」という。)をした者に対し、法第四条第三項の規定による命令を行う場合には、当該届出があった日から起算して六十日以内にこれを行わなければならない。
ただし、当該届出と関連を有する認可の申請が行われている場合においては、この限りでない。
第十二条
文部科学大臣は、法第四条第一項の認可(次条及び第十四条において単に「認可」という。)をした場合又は届出があった場合には、速やかに、その旨、名称、位置、当該認可の申請又は届出の際に提出された基本計画書(別記様式第二号)、校地校舎等の図面、学則、大学の設置等の趣旨及び学生の確保の見通し等(大学等の設置者の変更にあっては、変更の事由及び時期)を記載した書類及び教員名簿(別記様式第三号。年齢及び月額基本給を除く。)並びに次条に規定する事項その他必要な事項(大学等の廃止の認可をした場合又は届出があった場合にあっては、その旨、名称、位置及び次条に規定する事項その他必要な事項)をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
第十三条
文部科学大臣は、認可を受けた者又は届出を行った者が当該認可又は届出に係る大学の設置等に関する計画(次条において「設置計画」という。)を履行するに当たって留意すべき事項(次条において「留意事項」という。)があると認めるときは、当該者に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
第十四条
文部科学大臣は、設置計画及び留意事項の履行の状況を確認するため必要があると認めるときは、認可を受けた者又は届出を行った者に対し、その設置計画及び留意事項の履行の状況について報告を求め、又は調査を行うことができる。
第十五条
この省令の規定による認可申請書(別記様式第一号の一)その他の書類(次項において「認可申請書等」という。)については、別表のとおりとする。
文部科学大臣は、必要があると認めるときは、認可申請書等以外の書類の提出を求め、又は認可申請書等の一部の提出を免除することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。