平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

法令番号:平成十八年財務省令第四号 公布日:2006-02-16 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:財務省 法令ID:418M60000040004

この法令の概要

平成十七年度の水田農業構造改革交付金等に係る所得税および法人税の臨時特例に関する法律の施行に必要な事項を定めることを目的とします。対象は水田農業構造改革交付金等の受給者および課税当局で、特例措置の適用に係る申告・届出手続および添付書類に関するルールを定める府省令です。
平成十七年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成十八年法律第六号。以下「法」という。)第一条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の規定により平成十七年分の同法第二条第一項第三十五号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
法第一条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地 次に掲げる損失又は費用
当該農地に係るけい畔、水利施設その他所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産又は同項第二十号に規定する繰延資産に係る資産の取壊し又は除却による損失
イに規定する取壊し又は除却に付随する費用
当該米穀以外の作物の生産又は栽培をしたことに伴い特別に支出する費用
法第一条の農地で前号に掲げるもの以外のもの 当該農地に係る公租公課、農薬費、雇人費、減価償却費その他当該農地の維持又は管理に要する費用

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
平成六年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則(平成七年大蔵省令第二号)は、廃止する。