ドミニカ移住者に対する特別一時金の支給等に関する法律(平成十八年法律第百三号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による特別一時金の支給の請求は、特別一時金請求書(様式第一号)を、次の各号に掲げる書類とともに、外務大臣に提出することによって行うものとする。
一
戸籍謄本、戸籍抄本その他の書類であって特別一時金請求書に記載した事実を証明するもの
二
日本国籍を離脱した者については、その国籍国の発行する一に類する文書
三
法第三条第一項括弧書により遺族として請求を行う場合にあっては、請求者と法の施行前に死亡したドミニカ移住者との身分関係を証明する書類並びに当該請求者より先順位の者がいない旨の申立書(様式第二号)及びその旨を証明する書類
四
法第八条に規定する特別一時金の支給を受ける権利を有する者の相続人として請求を行う場合にあっては、その者が特別一時金の支給を受ける権利を有する者の相続人である旨を証明する書類
2 国内に居住地を有しない者は、前項の支給の請求を、その者の居住地を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)その他最寄りの領事官(領事官を経由した請求を行うことが著しく困難である地域として外務省告示で定める地域にあっては、当該告示で定める者とする。以下同じ。)(以下単に「領事官」という。)を経由して行うことができる。
この場合において、当該請求に係る書類が領事官に提出された日をもって、当該請求が外務大臣に対して行われた日とみなす。
この場合において、当該請求に係る書類が領事官に提出された日をもって、当該請求が外務大臣に対して行われた日とみなす。
3 前二項の支給の請求については、郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(前項においては、国内に居住地を有しない者の居住地における郵送又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便に類するもの)により特別一時金請求書を第一項各号に掲げる書類とともに外務大臣に提出し、請求を行うことができる。
この場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときにあっては、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。
この場合において、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときにあっては、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。