国外における旅券手数料の額を定める省令
この法令の概要
国外において旅券の交付等を受ける際に徴収される手数料の額を定めることを目的とします。対象は国外で旅券関連の申請を行う者で、在外公館において旅券の新規発給・更新・再発給等の各手続に応じた手数料の具体的な金額を定める府省令です。
第一条
(施行期日)
1
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
1
この省令による改正後の国外における旅券手数料の額を定める省令の規定は、この省令の施行の日以後に旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)第五条第一項各号、第二項各号、第三項各号及び第四項各号に掲げる処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前にこれらの処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。