第四条
(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等を子会社とすることについての認可の申請)
郵便貯金銀行は、法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
イ日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ株式交換により子会社対象金融機関等(法第百十一条第九項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を子会社(銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下この条から第十三条までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類
ホ株式交付により子会社対象金融機関等を子会社とする場合には、次に掲げる書類
三郵便貯金銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいう。以下この条から第十一条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類
イ郵便貯金銀行及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における郵便貯金銀行及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(銀行法第十四条の二第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第七条から第九条までにおいて同じ。)の見込みを記載した書類
四当該認可に係る子会社対象金融機関等に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容(当該認可に係る子会社対象金融機関等が銀行法第十六条の二第一項第十五号に掲げる会社(第十三条第一項第九号及び第十一号において「銀行業高度化等会社」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下同じ。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書類
五当該認可に係る子会社対象金融機関等を子会社とすることにより、郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社(銀行法第十六条の四第一項に規定する国内の会社をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。第七条から第十三条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項ただし書又は第四項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2 銀行法第二条第十一項の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。
第五条
(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)
法第百十一条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の三第二項第十六号に掲げる業務
二銀行法施行規則第十七条の三第二項第十七号に掲げる業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第九条
(郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
郵便貯金銀行は、法第百十三条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
二事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)の契約の内容を記載した書類
四郵便貯金銀行の事業譲渡等の後における収支及び単体自己資本比率の見込みを記載した書類
五当該事業譲渡等を行った後における郵便貯金銀行が子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書類
六当該事業の譲渡により郵便貯金銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
七当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行が特定子会社対象会社を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第四条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
八当該事業の譲受けにより郵便貯金銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
九その他金融庁長官及び総務大臣が法第百十三条第五項の規定による認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2 銀行法第二条第十一項の規定は、前項第八号に規定する議決権について準用する。
第十八条
(郵便保険会社の子会社対象会社を子会社とすることについての認可の申請)
郵便保険会社は、法第百三十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項後段又は第四項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
イ日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合を記載した書類
ロ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ニ株式交換により子会社対象会社(法第百三十九条第九項に規定する子会社対象会社をいう。以下この条において同じ。)を子会社(保険業法第二条第十二項に規定する子会社をいう。以下この条から第二十八条までにおいて同じ。)とする場合には、次に掲げる書類
ホ株式交付により子会社対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書類
三郵便保険会社及びその子会社等(保険業法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。以下この条から第二十六条までにおいて同じ。)に関する次に掲げる書類
イ郵便保険会社及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ当該認可後における郵便保険会社及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
四当該認可に係る子会社対象会社に関する次に掲げる書類
イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書類
ロ業務の内容(当該認可に係る子会社対象会社が保険業法第百六条第一項第十六号に掲げる会社(第二十八条第一項第七号及び第九号において「保険業高度化等会社」という。)である場合には、業務の内容及び当該業務を遂行する体制)を記載した書類
ハ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
五当該認可に係る子会社対象会社を子会社とすることにより、郵便保険会社又はその子会社が国内の会社(保険業法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。第二十二条から第二十八条までにおいて同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。第二十二条から第二十八条までにおいて同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
六その他金融庁長官及び総務大臣が法第百三十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第二項後段又は第四項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2 保険業法第二条第十五項の規定は、前項第五号に規定する議決権について準用する。
第十九条
(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)
法第百三十九条第九項に規定する内閣府令・総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十八号に掲げる業務
二保険業法施行規則第五十六条の二第二項第二十九号に掲げる業務
三前二号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)
第二十二条
(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
郵便保険会社は、法第百四十一条第三項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び総務大臣に提出しなければならない。
四譲渡しようとする事業又は譲り受けようとする事業に係る損益の状況を記載した書類
五郵便保険会社の事業譲渡の後における収支の見込みを記載した書類
六当該事業譲渡等を行った後における郵便保険会社が子会社等を有する場合には、郵便保険会社及び当該子会社等の収支の見込みを記載した書類
七当該事業の譲渡により郵便保険会社の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書類
八当該事業の譲受けにより郵便保険会社が特定子会社対象会社(保険業法第百六条第一項第三号から第七号まで又は第九号から第十八号までに掲げる会社をいう。次条第一項第九号及び第二十四条第一項第十一号において同じ。)を子会社とする場合には、当該特定子会社対象会社に関する第十八条第一項第四号イからニまでに掲げる書類
九当該事業の譲受けにより郵便保険会社又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(前号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類
十その他金融庁長官及び総務大臣が法第百四十一条第三項の認可に係る審査をするため必要と認める事項を記載した書類
2 保険業法第二条第十五項の規定は、前項第九号に規定する議決権について準用する。