高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業を定める省令
この法令の概要
高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に基づき、公共交通特定事業の範囲を定めることを目的とします。対象は公共交通事業者等で、同法第三十条に規定する公共交通特定事業として該当する事業の種別を指定・定義する府省令です。
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十条に規定する公共交通特定事業で主務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる公共交通特定事業(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号に規定する経費に係る事業に限る。)とする。
附 則
この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行し、平成十八年度の地方債から適用する。