第三条
(募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可の申請)
会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。)
二会社法第二百四十一条第一項から第三項までの規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合にあっては、次に掲げる事項
イ株主に対し、会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより会社の募集新株予約権(会社が種類株式発行会社である場合にあっては、その目的である株式の種類が当該株主の有する種類の株式と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
三前号に規定する場合を除き、会社法第二百三十八条第一項第二号に規定する場合において金銭の払込みを要しないこととすることが募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件であるとき又は同項第三号に規定する場合において払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下この条において同じ。)が募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な金額であるときは、当該条件又は当該金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
五新株予約権の行使に際して金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
第四条
(株式交換又は株式交付に際して株式等を交付することの認可の申請)
会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一会社法第七百六十八条第一項各号に掲げる事項(同条第二項の規定により同項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)又は同法第七百七十四条の三第一項各号に掲げる事項(同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同条第三項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
二株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付する方法
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一株式交換又は株式交付に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類
二株式交換契約又は株式交付計画の内容を記載した書面
第九条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
会社は、法第十一条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一剰余金の配当をする場合 会社法第四百五十四条第一項各号に掲げる事項(同条第二項又は第四項の規定により、それぞれ同条第二項各号又は同条第四項各号に掲げる事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。)
二剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合 会社法第四百五十条第一項各号に掲げる事項
三剰余金の額を減少して、資本準備金又は利益準備金の額を増加する場合 会社法第四百五十一条第一項各号に掲げる事項
四任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前二号に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をする場合 会社法第四百五十二条後段の事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類
二最終事業年度(会社法第二条第二十四号に規定する最終事業年度をいう。)に係る計算書類(同法第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。)及び同法第四百四十六条各号に掲げる額を記載した書類(同法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類を作成した場合にあっては、当該臨時計算書類を含む。)