第八条
(基準適合性審査を行うべき許可、認可その他の処分に係る法令の規定等)
法第九条第一項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項、第九条第一項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項及び第二項並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第九条第一項
二軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項及び第十条
三自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条及び第十一条第一項
2 法第九条第二項の法令の規定で政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。
一鉄道事業法第九条第三項(同法第十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項
二軌道法施行令(昭和二十八年政令第二百五十八号)第六条第二項及び軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和二十八年政令第二百五十七号)第一条第十項
第二十六条
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)
条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第十九条の規定を準用する。
この場合において、同条第一項中「次の各号に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、同項第一号中「経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、」とあるのは「経路(」と、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「第十七条の規定によるほか、」とあるのは「第十七条各号及び」と読み替えるものとする。
2 建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、第二十条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。
3 条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する第十九条の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。
第二十八条
(移動等円滑化の促進に支障を及ぼすおそれのある行為)
法第二十四条の六第一項の政令で定める行為は、次に掲げるもの(法第二十八条第一項の公共交通特定事業又は法第三十一条第一項の道路特定事業の施行として行うものを除く。)とする。
一生活関連施設である旅客施設(以下この条において「生活関連旅客施設」という。)の建設又は改良であって、当該生活関連旅客施設における車両等の乗降口と次のイ若しくはロに掲げる施設で当該生活関連旅客施設に隣接するものとの間の経路又は高齢者、障害者等の円滑な利用に適するものとして国土交通省令で定める経路を構成する出入口の新設又は構造若しくは配置の変更を伴うもの
ロ生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
二生活関連経路を構成する道路法による道路のうち、次のイ又はロに掲げる施設で当該道路に接するものの高齢者、障害者等による円滑な利用を確保するため必要があると認めて市町村が国土交通省令で定めるところにより指定する部分の新設、改築又は修繕
ロ生活関連経路を構成する一般交通用施設(移動等円滑化の促進の必要性その他の事情を勘案して国土交通省令で定めるものに限る。)
第三十一条
(生活関連施設等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準)
法第三十九条第三項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。