国土形成計画法(以下「法」という。)第九条第一項第一号の政令で定める県は、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県及び山梨県とする。
2 法第九条第一項第二号の政令で定める県は、滋賀県、奈良県及び和歌山県とする。
3 法第九条第一項第三号の政令で定める県は、長野県、岐阜県及び静岡県とする。
4 法第九条第一項第四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。
一
東北圏(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県及び新潟県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
二
北陸圏(富山県、石川県及び福井県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
三
中国圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
四
四国圏(徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)
五
九州圏(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の区域を一体とした区域をいう。別表において同じ。)