郵政民営化委員会令

法令番号:平成十八年政令第百四十三号 公布日:2006-03-31 法令種別:政令 カテゴリー:郵務 法令ID:418CO0000000143

この法令の概要

郵政民営化委員会の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は郵政民営化委員会で、議事の進行、事務局長・事務局次長・参事官等の職制、事務局の内部組織、および委員会の運営に関するルールを定める政令です。

第一条

(議事)
郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第二条

(事務局長)
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第三条

(事務局次長)
委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第四条

(参事官)
委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第五条

(事務局の内部組織の細目)
前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

第六条

(委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。