郵政民営化委員会令 法令番号法令番号: 平成十八年政令第百四十三号公布日公布日: 2006-03-31法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 郵務法令ID法令ID: 418CO0000000143 条文目次第一条 (議事)第二条 (事務局長)第三条 (事務局次長)第四条 (参事官)第五条 (事務局の内部組織の細目)第六条 (委員会の運営)附 則 第一条(議事)郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 第二条(事務局長)委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 第三条(事務局次長)委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。 第四条(参事官)委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。 第五条(事務局の内部組織の細目)前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。 第六条(委員会の運営)この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、令和四年四月一日から施行する。