郵政民営化委員会令

法令番号法令番号: 平成十八年政令第百四十三号
公布日公布日: 2006-03-31
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 郵務
法令ID法令ID: 418CO0000000143

第一条

(議事)
郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第二条

(事務局長)
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第三条

(事務局次長)
委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第四条

(参事官)
委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第五条

(事務局の内部組織の細目)
前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

第六条

(委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和四年四月一日から施行する。