法第三十二条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一法第六条第一項の指定を受けようとする者 三十二万二千五百円
二法第十二条第三項の承認を受けようとする者 一万九千三百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万九千百円)
三法第十七条第一項ただし書の検査を受けようとする者 十六万八千三百円
2 法第三十二条第一項第一号又は第三号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。
この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
3 法第三十二条第一項第一号又は第三号に掲げる者が同項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納めなければならない手数料の額は、それぞれ法第二十一条第四項に規定する特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第二十七条において読み替えて準用する法第二十一条第四項に規定する特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定める額とする。