労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 法令番号法令番号: 平成十八年政令第二号公布日公布日: 2006-01-05法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 労働法令ID法令ID: 418CO0000000002 目次第一章 関係政令の整備 (第一条―第六条)第二章 経過措置 (第七条)附則 第二章 経過措置 第七条労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。 附 則 第一条(施行期日)この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。