環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める命令

法令番号:平成十七年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号 公布日:2005-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:環境保全 所管:内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省 法令ID:417M60001FCA001

この法令の概要

特定事業者等が環境に配慮した事業活動を促進するための環境情報提供の枠組みを定めることを目的とします。対象は環境報告書の作成・公表義務を負う特定事業者等で、環境報告書の作成方法および公表方法に関するルールを定める府省令です。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表は、当該事業年度における当該特定事業者の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限内に公表することにより行うことが困難であるときは、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が当該事由を勘案して定める期限内に公表することにより行わなければならない。

附 則

この命令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則

この命令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。