特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「施行令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第四条第二号の主務省令で定めるやむを得ない事由は、次の各号に掲げる事由とする。
第三条
法第五条第一項の主務省令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
第四条
法第五条第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、飼養等をしようとする施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が第六条第三号から第五号までに該当しないことを証明する書類、申請者が相続人として申請する場合には相続人に該当する旨を証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
主務大臣は、法第五条第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
前項の許可証の様式は、様式第一のとおりとする。
法第五条第一項の許可を受けた者は、第三項の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第七項の届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第五号イに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。
許可証の交付を受けた者は、主務大臣に対し、許可証の写しの交付を申請することができる。
法第五条第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
第五条
法第五条第三項第二号の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
前項に定めるもののほか、基準の細目は、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が告示で定める。
第六条
法第五条第三項第二号に規定するその他の事由は、次に掲げる事由をいう。
第七条
法第五条第四項の規定による条件は、次の各号によるものとする。
第八条
法第五条第五項の主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第九条
特定外来生物の指定の際現に当該特定外来生物が漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第五項第五号に規定する第五種共同漁業を内容とする漁業権に係る水産動植物である場合は、当該漁業権の設定されている内水面(同号の内水面をいう。)を法第五条第三項第二号の主務省令で定める特定飼養等施設とする際の基準については、第五条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
前項の場合における法第五条第四項の規定による飼養等の許可の条件及び同条第五項の主務省令で定める特定外来生物の取扱方法については、前二条の規定にかかわらず、特定外来生物の種類ごとに主務大臣が別に告示で定める。
第十条
法第五条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。
この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第十一条
法第八条の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
第十一条の二
法第九条の二第二項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
前項の申請書には、放出等に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書、放出等をしようとする土地又は水面の所在地及び区域を明らかにした図面及び写真、申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次条第六号から第八号までに該当することを証明する書類その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付しなければならない。
法第九条の二第一項の許可を受けた者は、第十一条の四の許可証を亡失し、若しくはその許可証が滅失したとき又は第五項の規定による届出をしたときは、主務大臣に申請をして、その許可証の再交付を受けることができる。
前項の規定による許可証の再交付の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
許可証の交付を受けた者は、第一項第一号又は同項第四号ヘに掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を主務大臣に届け出なければならない。
ただし、第三項の規定による許可証の再交付の申請をした場合は、この限りでない。
法第九条の二第一項の許可を受けた者(第二号に掲げる場合にあっては、その相続人、消滅した法人の役員又は清算人若しくは破産管財人)は、次に掲げる場合は、その日(第二号に掲げる者が死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から起算して六十日を経過する日までの間に、許可証を主務大臣に返納しなければならない。
第十一条の三
法第九条の二第三項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十一条の四
法第九条の二第四項の許可証の様式は、様式第二のとおりとする。
第十一条の五
法第九条の二第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その許可は効力を失う。
この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第十二条
法第十条第三項及び法第十三条第四項の規定により国の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
法第十三条第四項(法第十一条第一項の規定による防除に伴い、法第十三条第一項の規定による調査を行う場合に限る。)並びに法第十七条の三第三項及び法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、地方公共団体の職員が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の二のとおりとする。
ただし、環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年環境省令第二号)別記様式による立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書の法令の条項の欄に、これらの規定を記載した場合は、当該証明書を様式第三の二の証明書とみなす。
法第十三条第四項の規定により、同条第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式は、様式第三の三のとおりとする。
前項の規定は、法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する法第十三条第四項の規定により、法第十七条の三第一項又は法第十七条の五第一項の規定による調査を委任された者が携帯すべきその身分を示す証明書の様式について準用する。
第二項及び前項(都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市町村の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
第十三条
法第五条第一項の許可を受けた飼養等の内容の変更に係る許可の申請が、軽易なものであることその他の理由により第四条第二項の規定により申請書に添付しなければならない図面若しくは写真又は書類(以下この条において「添付図面等」という。)の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面等の一部を省略することができる。
第十四条
主務大臣等は、防除の公示をし、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、当該防除の公示の案を関係都道府県に送付するものとする。
関係都道府県は、前項の送付があった場合において、法第十一条第二項の規定により主務大臣等に意見を述べようとするときは、主務大臣等が指定する期日までに意見を提出するものとする。
第十五条
法第十一条第二項第五号及び法第十七条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。
第十六条
法第十一条第二項の規定による公示は、同項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
前項の規定は、法第十七条の二第二項の規定による公示について準用する。
第十七条
法第十一条第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項各号に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。
前項の規定は、法第十七条の二第三項の規定による同意について準用する。
第十八条
法第十四条第二項(法第十七条の三第三項又は法第十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
第十九条
主務大臣等は、法第十六条の規定により費用を負担させようとするときは、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。
第二十条
法第十七条第一項の規定により主務大臣等が納付を命ずる費用の額は、実際に要した費用を超えない額とし、その納付期限は、法第十一条第一項の規定により主務大臣等が防除を行った日から相当の期間経過した日とする。
法第十七条第二項の規定により主務大臣等が督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
法第十七条第三項の規定により主務大臣等が徴収する延滞金の額は、負担金の額に、年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
第二十一条
前二条の規定は、法第十七条の二第五項又は法第十七条の四第四項において読み替えて準用する法第十六条及び第十七条の規定により、地方公共団体が行う負担金の徴収について準用する。
第二十二条
法第十七条の四第一項の主務省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第二十三条
市町村は、法第十七条の四第一項の確認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書(以下単に「防除実施計画書」という。)を添付しなければならない。
ただし、人の生命・身体に被害を及ぼす特定外来生物が野外で発見された場合、希少な野生生物が多く生息・生育する地域に当該希少な野生生物に係る捕食性が高い特定外来生物が発見された場合等であって緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合は、この限りでない。
前項ただし書が適用される場合においては、第二十二条第一号中「十年」とあるのは「一年」と読み替えるものとし、第一項に基づき提出する申請書には、第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載するものとする。
第二十三条の二
法第十七条の四第二項及び第十八条第二項に規定する主務省令で定める期間は、二週間とする。
ただし、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止するため緊急に防除を行う必要がある場合において、これによることが不適当であると認められるときは、主務大臣は、二週間を超えない範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第二十四条
主務大臣は、市町村により提出された第二十三条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書(同項ただし書の規定により緊急に防除を行う必要があると主務大臣が認める場合にあっては、同条第三項の規定により同条第一項各号に掲げる事項のほか、第二十二条の規定において定める基準を遵守する旨の誓約を記載した同条第一項の申請書に限る。)が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十七条の四第一項の確認をするものとし、確認証を確認の申請者に交付するものとする。
前項の確認証の様式は、様式第四によるものとする。
防除の確認を受けた者は、第二十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項第三号の期間を延長するときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十五条
国及び地方公共団体以外の者は、法第十八条第一項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した防除実施計画書及び申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類、定款又は寄附行為、登記事項証明書並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類)を添付しなければならない。
第二十六条
主務大臣は、国及び地方公共団体以外の者により提出された前条第二項の書類によりその者が適正かつ確実に特定外来生物の防除を実施することができ、かつ、その者により提出された同条第一項の申請書及び同条第二項の防除実施計画書が第二十二条に定める基準に適合していると認めたときは、法第十八条第一項の認定をするものとし、認定証を認定の申請者に交付するものとする。
前項の認定証の様式は、様式第四によるものとする。
防除の認定を受けた者は、前条第一項第一号に掲げる事項に変更があったときは、三十日以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二十七条
法第十七条の四第三項前段又は法第十八条第三項前段の規定による公示は、確認を受けた市町村又は認定を受けた防除を行う者について、それぞれ第二十三条第一項各号又は第二十五条第一項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
法第十七条の四第三項後段又は法第十八条第三項後段の規定による公示は、確認を取り消された市町村の名称又は認定を取り消された者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
第二十八条
法第二十一条の未判定外来生物は、次に掲げる生物の個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)及びその器官(飼養等についての法に基づく生態系等に係る被害を防止するための措置を講ずる必要があるものに限る。以下同じ。)とする。
第二十九条
法第二十一条又は法第二十四条第一項の届出は、次に掲げる事項を日本語で記載された届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
第二十九条の二
主務大臣は、法第二十四条の二第二項又は法第二十四条の五第二項の規定により移動の制限又は禁止を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第五による移動の制限又は禁止の命令書を交付しなければならない。
第二十九条の三
主務大臣は、法第二十四条の二第三項の規定により、輸入品等、土地若しくは施設を消毒したため当該輸入品等、当該土地若しくは当該施設を著しく毀損したとき又は輸入品等若しくは施設を廃棄したときは、これを所有し、又は管理する者に対してその旨を通知し、かつ、これらの者の要求があったときは、様式第六による証明書を交付しなければならない。
前項の規定は、法第二十四条の五第三項の規定による消毒又は廃棄について準用する。
この場合において、前項中「輸入品等」とあるのは、「物品等」と読み替えるものとする。
第二十九条の四
主務大臣は、法第二十四条の二第三項又は法第二十四条の五第三項の規定により消毒又は廃棄を命じた場合においてその命令を受けた者の要求があったときは、様式第六の二による消毒又は廃棄の命令書を交付しなければならない。
第二十九条の五
法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準は、次のとおりとする。
前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による移動の制限又は禁止の命令の基準について準用する。
この場合において、前項中「法第二十四条の二第一項」とあるのは「法第二十四条の五第一項」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。
第二十九条の六
法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準は、特定外来生物又は未判定外来生物の種類ごとに、存在、付着又は混入が確認された輸入品等、土地又は施設の種類に応じ、可能な限り速やかに、かつ、効果的に当該特定外来生物又は未判定外来生物を取り除くことができる基準として主務大臣が別に告示で定める。
前項の規定は、法第二十四条の五第四項において準用する法第二十四条の三第一項の規定による消毒又は廃棄の命令の基準について準用する。
この場合において、前項中「特定外来生物又は未判定外来生物」とあるのは「要緊急対処特定外来生物」と、「輸入品等」とあるのは「物品等」と読み替えるものとする。
第三十条
法第二十五条第一項の確認が容易にできる生物は、次の各号に定めるもの以外の生物とする。
第三十一条
法第二十五条第一項の主務省令で定める証明書は、次の各号に掲げる証明書とする。
第三十二条
法第二十五条第二項の港及び飛行場は、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、福岡空港及び鹿児島空港とする。
第三十三条
法第二十六条第二項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
第三十四条
法第二条第一項の政令で定める外来生物に係る主務大臣は、Myocastor coypus(ヌートリア)、Procyon cancrivorus(カニクイアライグマ)、Procyon lotor(アライグマ)、Herpestes auropunctatus(フイリマングース)、Herpestes javanicus(ジャワマングース)、Mungos mungo(シママングース)、Muntiacus reevesi(キョン)、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)については環境大臣及び農林水産大臣とし、その他の特定外来生物については環境大臣とする。
法第二十一条の未判定外来生物に係る主務大臣は、環境大臣及び農林水産大臣とする。
第三十五条
法の規定に基づき申請書その他の書類(以下この条において「申請書等」という。)を主務大臣に提出する場合において、主務大臣が環境大臣及び農林水産大臣である生物に関する事項にあっては、環境大臣に提出することができる。
前項の規定により環境大臣に申請書等を提出する場合は、その写し一通を添付しなければならない。
環境大臣は、申請書等及びその写しを受理したときは、遅滞なく、当該写しを農林水産大臣に送付するものとする。
この場合において、当該申請書等は、環境大臣が受理した日において農林水産大臣に提出されたものとみなす。
第三十六条
法及びこの省令に規定する主務大臣の権限(農林水産大臣の権限のうち、Lepomis macrochirus(ブルーギル)、Micropterus dolomieu(コクチバス)、Micropterus salmoides(オオクチバス)及びAnoplophora glabripennis(ツヤハダゴマダラカミキリ)に係るものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げるものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
ただし、第三号から第六号まで、第十一号、第十二号(法第二十条第四項に規定する権限に限る。)、第十三号から第十八号まで、第二十六号(第二十三条第二項に規定する権限に限る。)、第三十一号から第三十三号までに掲げる権限については、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
第二条
この省令の施行前に主務大臣が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律又はこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定によりした許可その他の処分(この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)は、相当の地方支分部局の長がした許可その他の処分とみなし、この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対してした申請、届出その他の行為は、相当の地方支分部局の長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
この省令の施行前に法令の規定により主務大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(新規則第三十六条の規定により地方支分部局の長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により相当の地方支分部局の長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。
第三条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
ただし、第二条第二十四号及び第二十五号、第三条第五号及び第六号、第十一条第六号、別表第三並びに別表第四の改正規定は令和五年六月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十三号)の施行の日(令和五年九月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。