農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第十六条の二第二項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
農用地の土壌汚染防止に関する法律に基づき、環境大臣の権限の一部を地方環境事務所長へ委任する事項を定めることを目的とします。対象は環境大臣および地方環境事務所長で、同法第十六条の二第二項の規定により委任される権限の範囲を定める府省令です。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項及び第十四条第一項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
ただし、法第十三条第一項に規定する権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
附 則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。