環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 平成十七年環境省令第九号
公布日公布日: 2005-03-29
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政手続
所管所管: 環境省
法令ID法令ID: 417M60001000009

第一条

(趣旨)
民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第二条

(定義)
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第三条

(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

第四条

(電磁的記録による保存)
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法
民間事業者等が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
別表第一の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づき、同一内容の書面を二以上の事務所等(書面又は電磁的記録の保存が義務付けられている場所をいう。以下同じ。)に保存をしなければならないとされている民間事業者等が、第一項の規定に基づき、当該二以上の事務所等のうち、一の事務所等に当該書面に係る電磁的記録の保存を行うとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を他の事務所等に備え付けた電子計算機の映像面に表示及び書面を作成できる措置を講じた場合は、当該他の事務所等に当該書面の保存が行われたものとみなす。

第五条

(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成とする。

第六条

(電磁的記録による作成)
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、当該民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

第七条

(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条の四、第九条の十第八項、第十五条の二の四及び第十五条の四の四第三項、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第二十二条第八項並びに汚染土壌処理業に関する省令(平成二十一年環境省令第十号)第六条の規定に基づく縦覧等とする。

第八条

(電磁的記録による縦覧等)
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により行わなければならない。

第九条

(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第十八条の十五第一項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第九項、第十二条の二第十項、第十四条第十三項、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項及び第十四条の五第四項、土壌汚染対策法第二十条第一項(同条第二項及び第九項において準用する場合並びに汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十三号及び第十三条第一項第一号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)、第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第四項(同条第九項において準用する場合及び汚染土壌処理業に関する省令第五条第二十四号の規定によりその例によるものとされる場合を含む。)並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十二第二号(第六条の十五第二号において、その規定の例によることとされる場合を含む。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第八条の四の六及び第八条の十七の三並びに土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)第六十五条第十四号、第六十六条第一号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)及び第二号(第七十六条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付等とする。

第十条

(電磁的記録による交付等)
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

第十一条

(電磁的方法による承諾)
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの
ファイルへの記録の方式

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は平成十七年四月一日から施行する。

第二条

(罰則に関する経過措置)
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

第二条

(環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により業務の監督についてなお従前の例によることとされた同法第四十二条第二項に規定する特例民法法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第九条に基づく書面の保存に代えて行われる当該書面に係る電磁的記録の保存については、第七条の規定による改正後の環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則

この省令は、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十五号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条及び第六条の規定 令和四年四月一日
第三条及び第七条の規定 令和五年十月一日

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

附 則

この省令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。